【第3回】事業目的変更登記とは?定款変更の手続きと必要書類を完全解説!
「新たにEC事業を始めたい」「補助金申請のために目的を見直したい」「古くなった目的を整理したい」——そんなときに必要になるのが「事業目的の変更登記」です。
香川県高松市の【アイリス国際司法書士・行政書士事務所】では、会社運営に伴う各種商業登記手続きを、スピーディかつ正確にサポートいたします。
代表取締役や取締役などの役員に変更が生じた場合の登記申請。法定期間(2週間)を過ぎると過料の対象となるため、迅速な対応が重要です。
事業拡大や方向転換にともなう定款の「事業目的」の変更を反映する登記。内容の妥当性や文言のチェックも含めてサポートします。
会社名(商号)を変更する際の登記手続き。同一住所に同一商号がないかの事前調査も含め、丁寧に対応いたします。
出資者の追加、増資による信用力の強化、あるいは経営上の理由での減資など、資本金の増減に関わる登記手続きを支援します。特に減資については、公告や債権者保護手続きなどの注意点も多いため、専門家の関与が重要です。
会社内の組織体制の変更等などにも対応できます。
会社を続ける中で発生する登記事項の変更は、放置すると過料(罰金)やトラブルの原因になります。定期的な見直しと的確な対応をお勧めします。
地元で信頼できる司法書士に相談したい方、法務局に直接出向くことが難しい方に。地域密着型の対応で、丁寧にサポートいたします。
目的変更や商号変更など、法的に適切な表現か不安な場合も、当事務所が文案からサポートいたします。
税理士や行政書士との連携が必要なケースもワンストップでご案内可能です。登記だけでなく、税務・許認可もあわせてご相談いただけます。
登記事項に変更があったにもかかわらず放置していると、会社としての信用失墜や、将来の融資・契約・許認可取得に支障をきたすおそれもあります。
「アイリスDE変更登記」では、ご相談から申請までをスムーズに、わかりやすくご案内いたします。
「新たにEC事業を始めたい」「補助金申請のために目的を見直したい」「古くなった目的を整理したい」——そんなときに必要になるのが「事業目的の変更登記」です。
「役員が変わったのに、登記って必要なの?」「辞任って届出だけでいいんじゃないの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?会社経営の現場では、代表取締役の交代や取締役の退任など、役員の人事に関する変更がたびたび発生します。しかし、これらの変更は必ず法務局に登記申請する必要があるため、注意が必要です。
会社経営をしていると、「役員が変わった」「本店を移転した」「事業の目的を増やしたい」「社名を変えたい」など、様々な変更が起こります。これらの変更を法務局に届け出ることを「変更登記」と呼びます。実は、この変更登記には提出期限があることをご存じでしょうか?怠ると過料の対象になるだけでなく、将来の手続きで困ることもあります。