【保存版】取締役会非設置会社における株主総会決議の一覧と決議区分(普通決議・特別決議)
株式会社において何らかの重要事項を決定する際、意思決定機関として「取締役会」があるか否かで、決議の方法や必要な手続きが大きく異なります。とりわけ「取締役会非設置会社」では、法律上取締役会に委ねられていた決議事項の多くが株主総会の決議によって行われることになります。

香川県高松市の【アイリス国際司法書士・行政書士事務所】では、会社運営に伴う各種商業登記手続きを、スピーディかつ正確にサポートいたします。
代表取締役や取締役などの役員に変更が生じた場合の登記申請。法定期間(2週間)を過ぎると過料の対象となるため、迅速な対応が重要です。
事業拡大や方向転換にともなう定款の「事業目的」の変更を反映する登記。内容の妥当性や文言のチェックも含めてサポートします。
会社名(商号)を変更する際の登記手続き。同一住所に同一商号がないかの事前調査も含め、丁寧に対応いたします。
出資者の追加、増資による信用力の強化、あるいは経営上の理由での減資など、資本金の増減に関わる登記手続きを支援します。特に減資については、公告や債権者保護手続きなどの注意点も多いため、専門家の関与が重要です。
会社内の組織体制の変更等などにも対応できます。
会社を続ける中で発生する登記事項の変更は、放置すると過料(罰金)やトラブルの原因になります。定期的な見直しと的確な対応をお勧めします。
地元で信頼できる司法書士に相談したい方、法務局に直接出向くことが難しい方に。地域密着型の対応で、丁寧にサポートいたします。
目的変更や商号変更など、法的に適切な表現か不安な場合も、当事務所が文案からサポートいたします。
税理士や行政書士との連携が必要なケースもワンストップでご案内可能です。登記だけでなく、税務・許認可もあわせてご相談いただけます。
登記事項に変更があったにもかかわらず放置していると、会社としての信用失墜や、将来の融資・契約・許認可取得に支障をきたすおそれもあります。
「アイリスDE変更登記」では、ご相談から申請までをスムーズに、わかりやすくご案内いたします。
株式会社において何らかの重要事項を決定する際、意思決定機関として「取締役会」があるか否かで、決議の方法や必要な手続きが大きく異なります。とりわけ「取締役会非設置会社」では、法律上取締役会に委ねられていた決議事項の多くが株主総会の決議によって行われることになります。
会社の役員変更登記において、就任承諾書や辞任届の提出は不可欠です。しかし、特定の条件下では、株主総会や取締役会の議事録をこれらの書類の代替として利用することが可能です。本記事では、商業登記における就任承諾書と辞任届の役割、議事録を援用する際の要件や注意点について詳しく解説します。香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所が、実務経験を踏まえてご案内いたします。
株式会社の役員変更は、会社の組織運営において重要な手続きです。しかし、公開会社と非公開会社では、役員の選任や変更に関する手続きや要件が異なります。特に、取締役会の設置義務や役員の任期、登記手続きの違いは、会社の種類によって大きく変わります。本記事では、公開会社と非公開会社における役員変更の違いについて、具体的な手続きや注意点を詳しく解説します。
「オフィスを移転したけど、登記って必要?」「本店を別の市に移すけど、何か手続きがあるのか?」——法人の住所を変更した際に必要になるのが本店移転登記です。
「会社名をもっと分かりやすく変えたい」「法人格を株式会社に変えたけれど、商号も変更したい」「ブランドイメージ刷新のために社名変更したい」——そんなときに必要になるのが商号変更登記です。
「新たにEC事業を始めたい」「補助金申請のために目的を見直したい」「古くなった目的を整理したい」——そんなときに必要になるのが「事業目的の変更登記」です。
「役員が変わったのに、登記って必要なの?」「辞任って届出だけでいいんじゃないの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?会社経営の現場では、代表取締役の交代や取締役の退任など、役員の人事に関する変更がたびたび発生します。しかし、これらの変更は必ず法務局に登記申請する必要があるため、注意が必要です。
会社経営をしていると、「役員が変わった」「本店を移転した」「事業の目的を増やしたい」「社名を変えたい」など、様々な変更が起こります。これらの変更を法務局に届け出ることを「変更登記」と呼びます。実は、この変更登記には提出期限があることをご存じでしょうか?怠ると過料の対象になるだけでなく、将来の手続きで困ることもあります。