【第6回】名義だけ社長のリスクとは?実態と登記がズレる会社で起きる問題(高松市の実例)
2026年07月22日
中小企業では、このような状態は決して珍しくありません。
いわゆる「名義だけ社長」と呼ばれるケースです。
中小企業では、このような状態は決して珍しくありません。
いわゆる「名義だけ社長」と呼ばれるケースです。
「株式を分けると揉める。でも一人に集中させると不公平になる」
これは多くの経営者の方からいただくご質問です。
結論から言えば、遺言は非常に有効な手段ですが、"万能ではありません"。
遺言書がないまま会社オーナーが亡くなった場合、この言葉が現実になることは少なくありません。
特に中小企業では、株式の相続がそのまま経営権の争いにつながります。
これは、株式の相続が原因で実際に起きる典型的なトラブルです。
中小企業では、株式は単なる財産ではなく「経営権そのもの」を意味します。
このご相談は、近年とても増えています。
特に香川県・高松市のように中小企業や家族経営が多い地域では、経営者の突然の不在が会社だけでなく家族の生活にも大きな影響を与えます。
そしてこれらはすべて、
👉 事前チェックで防げるミスです。
結論:就任承諾書は先日付でも一定条件で有効ですが、そのまま使うと補正リスクが高いです。
✔ 決議が有効に成立しているか
✔ 誰が・何を決めたかが明確か
✔ 登記原因を説明できる内容になっているか
本記事では、実務で特に多い
**「補正される具体例10個」**をチェックリスト形式で整理しています。
結論としては、添付書類は
「誰が決めたか(決議)」「本人の意思(承諾)」「本人確認」
この3つを証明するために存在します。
商業登記で失敗する最大の原因は、「添付書類が何のためにあるのか理解しないまま準備してしまうこと」です。