【司法書士が解説】代表取締役を解職したい!取締役会非設置会社の手続きと変更登記を実務に沿って解説
2026年09月02日
これらはいずれも、代表取締役本人の意思や死亡という事実によって代表権を失うケースでした。
これらはいずれも、代表取締役本人の意思や死亡という事実によって代表権を失うケースでした。
会社を経営している方や、そのご家族から、突然このようなご相談をいただくことがあります。
中小企業の事業承継や世代交代では、このようなケースが少なくありません。
会社からこのような相談を受けたとき、まず確認しなければならないことがあります。
「代表取締役が辞任することになったが、何から手続きを始めればいいのかわからない。」
実務の現場では、このご質問をよくいただきます。
しかし結論から言えば、役員変更の放置は"確実にリスクが積み上がる行為"です。
中小企業では、このような状態は決して珍しくありません。
いわゆる「名義だけ社長」と呼ばれるケースです。
「株式を分けると揉める。でも一人に集中させると不公平になる」
これは多くの経営者の方からいただくご質問です。
結論から言えば、遺言は非常に有効な手段ですが、"万能ではありません"。
遺言書がないまま会社オーナーが亡くなった場合、この言葉が現実になることは少なくありません。
特に中小企業では、株式の相続がそのまま経営権の争いにつながります。
これは、株式の相続が原因で実際に起きる典型的なトラブルです。
中小企業では、株式は単なる財産ではなく「経営権そのもの」を意味します。
このご相談は、近年とても増えています。
特に香川県・高松市のように中小企業や家族経営が多い地域では、経営者の突然の不在が会社だけでなく家族の生活にも大きな影響を与えます。