(論点)日本に住所をもたない外国人による株式会社設立
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
一般社団法人の設立は、非営利法人として社会貢献活動や専門家団体の運営、業界組織の立ち上げなどを行いたい方にとって、有力な選択肢です。株式会社のような出資者がいなくても法人格を持てる点や、比較的簡易な設立手続きが魅力です。
しかし一方で、「非営利ってことは利益を出してはいけないの?」「営利活動は一切できないの?」といった誤解も多く見られます。この記事では、一般社団法人の設立方法とともに、その実態――つまり非営利法人でありながら営利活動が可能な仕組みについて、分かりやすく解説します。
目次
1. 一般社団法人とは?
一般社団法人とは、人の集まり(社団)に法人格を与える非営利法人です。株式会社のような出資者は存在せず、「社員」と呼ばれる構成員2名以上で設立します。活動内容に制限はなく、公共的な団体から民間ビジネスに近い事業まで、幅広い運営が可能です。
2. 「非営利」の正しい意味とは
「非営利」と聞くと、営利目的の活動が一切禁止されていると誤解されがちですが、正確には次の通りです。
つまり、利益の追求はOKですが、その利益を社員や理事に分け与えることができないという意味です。この点が、株式会社などの営利法人との大きな違いです。
3. 一般社団法人で営利活動はできるのか?
結論:営利活動は可能です。
一般社団法人は以下のような活動を行い、収益を得ることができます:
ただし、これらで得た利益は、法人の運営費や次年度の活動資金に充てる必要があります。社員や理事への分配はできませんが、理事には適正な報酬を設定することができます。
4. 一般社団法人の設立条件と流れ
設立の主な条件:
設立の流れ:
5. 登記に必要な書類一覧
6. 設立後に必要な手続き
7. 一般社団法人の活用例とメリット
活用例:
メリット:
8. まとめ
一般社団法人は、「非営利法人」でありながらも「営利活動」が可能というユニークな立ち位置の法人格です。利益は構成員に分配できませんが、しっかりと収益をあげて法人としての活動を広げることは十分にできます。
設立手続きも株式会社と比べて比較的簡易で、目的が明確な団体にとっては、非常に使い勝手の良い法人形態です。非営利性を保ちつつ、ビジネス的なアプローチで事業展開を考えている方には、ぜひ選択肢の一つとしておすすめします。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
「社会貢献を目的に活動したい」「非営利の団体を法人化したい」と考えたとき、有力な選択肢のひとつが「NPO法人(特定非営利活動法人)」です。しかし、NPO法人の設立は、株式会社や一般社団法人と比べて独特の手続きや要件が多く、「設立して終わり」ではありません。特に設立時の"社員10人以上"という要件や、行政の監督、さらに解散時の財産の行き先まで法律で定められています。
法人を設立しようと考えたとき、「NPO法人」「一般社団法人」「株式会社」のどれを選ぶべきか悩む方は多いのではないでしょうか。これらの法人は、いずれも法律に基づいて設立される「法人格」ですが、その目的・活動内容・設立手続き・運営方法などに明確な違いがあります。
特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
本記事では、それぞれの法人の特徴や違いを比較しながら、どのような人・団体にどの法人が向いているのかをわかりやすく解説します。
一般社団法人の設立は、非営利法人として社会貢献活動や専門家団体の運営、業界組織の立ち上げなどを行いたい方にとって、有力な選択肢です。株式会社のような出資者がいなくても法人格を持てる点や、比較的簡易な設立手続きが魅力です。