【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

香川県で会社を閉じようと考えたとき、「解散登記」「清算人の選任」「清算結了登記」という3段階の手続きが必要になります。これらを正しく進めないと、法人格が残ったまま放置され、税務署や法務局からの指摘につながることも。本記事では、香川県内での会社解散から清算結了登記までの流れを、司法書士がわかりやすく解説します。
【目次】
1. 「解散」と「清算」の違いを理解しよう

まず押さえておきたいのは、「解散=会社がなくなる」ではないということです。
会社を解散しても、すぐに法人格が消滅するわけではありません。
解散後は、**「清算中の会社」**として存続し、残務処理(債権回収・債務支払・財産処分など)を終えるまでは、登記簿上も存続します。
その最終段階が「清算結了登記」です。
これを完了させることで、初めて法人としての存在が消滅し、税務・社会保険などすべての義務から解放されます。
2. 解散から清算結了までの基本ステップ

会社を閉じるまでの流れは、次のようになります。
このプロセスをスムーズに進めるためには、司法書士・税理士・会計士の連携が重要です。
香川県では、高松地方法務局(本局・支局)への登記申請が基本となります。
3. 清算人の選任とその役割
清算人は、会社の代表取締役に代わり、清算業務を行う責任者です。
通常は、代表取締役自身が清算人となるケースが多いですが、第三者を選任することも可能です。
清算人の主な業務は次のとおりです。
香川県内でも、特に高松市・丸亀市・観音寺市では、事業資産の売却や土地登記の関係で清算人が司法書士に委任するケースも多く見られます。
4. 清算業務の実際:債権債務整理と公告
会社が清算に入ったことを、取引先や債権者に知らせるため、官報公告が必要です。
公告は原則1回でよく、期間は2ヶ月。知れている取引先には通知が必要。
この期間内に債権者からの届出がない場合、債務の存在を否定できる扱いになります。
公告を終えたら、債権債務の整理、税務申告(清算確定申告)を行います。
特に法人税・消費税の申告は「清算確定事業年度」として税務署に届け出が必要です。
清算が完了したら、株主総会で清算報告書を承認し、いよいよ清算結了登記の準備に入ります。
5. 清算結了登記の手続きと必要書類

清算結了登記は、清算報告書が承認された日から2週間以内に行うことが法律で定められています。
必要な主な書類は以下の通りです。
登録免許税は2千円。
電子申請にも対応していますが、香川県の法人はまだ紙申請が多く、添付書類の不備による補正が目立ちます。
実務的には司法書士に依頼したほうが確実です。
6. 香川県での申請先・注意点

香川県の登記申請先は、高松法務局です。
会社の本店所在地が香川県内の場合、すべて高松法務局となります。
特に注意すべきは、
など、登記官からの補正指摘が入りやすい点です。
香川県では地元法務局の審査が比較的丁寧で、書類の整合性が厳しくチェックされます。
7. よくあるミスとトラブル事例

実際、香川県内では「解散登記だけして清算結了していない会社」が少なくありません。
この状態では、税務署や信用調査で「登記懈怠」として扱われ、取引停止や融資拒否の原因になることもあります。
8. まとめ:早めの相談で安心の会社終結を
会社をきちんと終わらせるには、「解散登記」から「清算結了登記」までをワンセットで考えることが大切です。
清算を放置してしまうと、法人格が残ったままトラブルを引きずることにもなりかねません。
香川県で会社の終結手続きをお考えの方は、専門家にご相談ください。
解散登記・清算結了登記・税務申告・残余財産処理まで、司法書士・税理士が連携してサポートいたします。

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