【香川県で「みなし解散」の通知書が届いたら?2】通知書が来た後も会社を続けたい時の申請チェックリスト(完全版)

2025年11月03日

── 2か月以内に行う「事業継続の届出」と、過料を避けるための正しい手順

「みなし解散の通知」が届いたら、まず落ち着いてください。
実はこの通知後、2か月以内に"まだ事業を行っている旨"の届出をすれば、会社は解散になりません。
今回はこの届出期間中に行うべき手続きと、届出後に発生する「役員登記」や「過料」対応をまとめた完全版チェックリストです。

目次

  1. 通知を受け取ったら最初に確認すべきこと
  2. 「みなし解散」を防ぐための2か月ルールとは?
  3. 【完全版】届出と登記のチェックリスト
  4. 届出後に必要な「役員再任登記」と過料の注意点
  5. よくある質問(FAQ)
  6. 司法書士に相談すべきタイミング
  7. まとめ

1. 通知を受け取ったら最初に確認すべきこと

 登記所(法務局)から「みなし解散に関する通知書」が届いたら、次の3点をまずチェックしましょう。

チェック項目

内容

① 通知日

到達日から2か月以内が届出の期限です

② 本店所在地・会社名

実態と異なる場合は修正が必要

③ 対象登記所

本店所在地を管轄する法務局(例:香川県=高松法務局)

通知を受けた段階では、まだ「解散」は確定していません。
この2か月間に「まだ事業を行っている」と申し出ることで、解散登記は防止できます。

2. 「みなし解散」を防ぐための2か月ルールとは?

会社法第472条第1項に基づき、次のように規定されています:

登記官は、12年間登記のない株式会社に対して通知を行い、
2か月以内に事業継続の届出がなければ、職権で解散登記をする。

つまり、「通知書が届いた=解散」ではなく、"届出をしなかった場合のみ"解散扱いになるというのがポイントです。

届出の方法

届出は、次の書類を法務局に提出して行います。

この届出が受理されれば、みなし解散登記は実行されず、会社は継続します。

3. 【完全版】届出と登記のチェックリスト

 みなし解散を防ぐには、届出だけでなく、放置されていた登記を併せて完了させる必要があります。

4. 届出後に必要な「役員再任登記」と過料の注意点

 「継続届出」により解散を免れた会社は、これまで未了だった登記をすぐに行わなければなりません。
特に多いのが 役員再任登記の懈怠 です。

【実務ポイント】

  • 役員任期が満了している場合、再任決議を行い、その旨を登記する。
  • 通常は「決議後2週間以内」に登記すべきですが、通知時点ではすでに経過しているため、過料(登記懈怠罰金) の対象となることがあります。

過料の金額は、登記懈怠期間や会社規模により異なりますが、
概ね 5万円〜10万円程度 が多いです。
ただし、速やかに登記を行えば軽減される傾向 にあります。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 届出をすれば過料は免除されますか?
→ いいえ。届出は「解散を防ぐ手続き」であり、過去の登記懈怠に対する過料は別問題です。

Q2. 過料の通知はどのように来ますか?
→ 登記完了後に裁判所から郵送されます。支払い期限を守れば問題ありません。

Q3. 役員が一人だけでも届出できますか?
→ 代表取締役1名でも届出可能です。株主総会議事録の添付は不要です。その代わり、未了の登記の申請が必須です。

6. 司法書士に相談すべきタイミング

  • 通知書が届いたけれど何を出せばよいか分からない
  • 過去に登記漏れが複数ある
  • 過料が発生しそうだが軽減できるか相談したい

このような場合、司法書士が代理して「届出書の作成」「添付書類の整理」「過料対応のアドバイス」まで一括対応できます。

7. まとめ

 「みなし解散通知書」が届いても、2か月以内に届出をすれば会社は残せます。
 ただし、長年登記をしていない場合は、届出後に「役員再任登記」を行い、登記懈怠による過料リスク に注意が必要です。

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