【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

会社が解散すると、清算手続きに入るため「清算人」を登記する必要があります。清算人登記は、会社を清算していくための実質的な代表者を登記簿上に反映させる重要な手続きです。しかし、添付書類の要否を誤解して申請すると補正になりやすく、実務で最もトラブルが多い登記の一つです。本記事では、清算人の就任登記に必要な添付書類を整理し、株式会社と有限会社の違い、そして印鑑証明書の誤解について司法書士が詳しく解説します。
目次
1. 清算人とは ― 解散後の会社を代表する存在

会社は解散してもすぐに消滅するわけではありません。清算手続を経て、債権債務の整理や財産の分配を完了して初めて消滅します。この清算手続を会社の代表として進めるのが「清算人」です。
登記簿上でも「代表取締役」や「取締役」の記載は消え、代わって「清算人」「代表清算人」が記録されます。したがって、清算人登記は会社解散後の必須手続きです。
2. 清算人の選任方法

清算人は、次のいずれかの方法で選任されます。
このうち、①②③は会社内部で決まりますが、④は利害関係者の申立てに基づき裁判所が選任するケースです。
3. 清算人就任登記に必要な基本書類

清算人の就任登記で一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。
4. 定款の添付とその意味合い
株式会社の場合、清算人の選任経路にかかわらず、定款の添付が必須です。
理由は次の通りです。
一方、有限会社(特例有限会社)の場合は「清算人会設置会社」という制度自体がないため、②社員総会選任、④裁判所選任のケースでは定款の添付は不要です。
👉 株式会社は必ず必要、有限会社は場合によって不要という違いを押さえておきましょう。
5. 清算人の印鑑証明書 ― どの場面で必要か

清算人登記で誤解が多いのが「印鑑証明書の要否」です。
👉 実務では「承諾書に印鑑証明書を付け忘れた」と誤解されて相談が来ることがありますが、正しくは承諾書には不要です。
6. 株式会社と有限会社の違い
清算人就任登記における両者の違いを整理すると以下の通りです。
7. 実務で補正になりやすいポイント
補正が入ると清算手続の進行が遅れ、債権者への通知や残余財産の分配に影響するため、最初から正確に整えることが重要です。
8. まとめ
清算人就任登記は、会社解散後の最初の大きな登記手続です。
株式会社と有限会社では定款の要否に違いがあり、また印鑑証明書についても「承諾書には不要、印鑑届出に必要」という整理を誤解しやすいため注意が必要です。
確実に添付書類を整えることで、補正のリスクを回避し、清算手続きをスムーズに進めることができます。

(相談窓口のご案内)
清算人登記は、解散登記に続いて最初に行う重要な手続きです。添付書類の要否や定款の確認など、細かい判断が必要なため、補正や手戻りが起きやすい分野でもあります。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、株式会社・有限会社の解散および清算人登記を多数サポートしています。
香川県高松市で会社解散をお考えの方、清算手続に不安がある方はぜひご相談ください。
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