【第4回】有限会社(特例有限会社)の清算人登記はどう違う?定款が不要になるケースとは
有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。

会社を閉じるときは、解散登記と清算結了登記という2つの重要な手続きが必要です。香川県高松市での会社解散から清算完了までの流れや必要書類、注意点を司法書士がわかりやすく解説します。放置による過料リスクや期限も解説。
目次
1. 会社解散登記とは

会社解散登記とは、その会社が営業活動を終了し、清算手続きに入ることを法務局に届け出る手続きです。会社が解散する理由はさまざまで、定款で定めた存続期間の満了、株主総会での解散決議、合併や破産などがあります。
特に小規模企業では、事業の終了や後継者不在によって自主的に解散を決めるケースが多く見られます。
香川県高松市の場合、解散登記は高松法務局が管轄となります。
2. 清算人選任登記の役割

会社が解散すると、経営権は取締役から清算人へと移ります。清算人は会社の債権回収や債務弁済、残余財産の分配などを行う責任者です。
通常は代表取締役がそのまま清算人に就任しますが、株主総会の決議で別の人物を選任することも可能です。清算人選任登記は解散登記と同時に行うのが一般的で、法務局に登記申請を行う必要があります。
3. 清算結了登記との違い
解散登記は「これから清算に入る」という宣言であり、清算結了登記は「清算が完了した」という最終報告です。
解散登記後、清算人は債務の支払い・資産の売却・残余財産の分配を行い、すべての業務が終了した時点で清算結了登記を行います。清算結了登記を行うと、会社は法的に消滅します。
4. 解散から清算完了までの流れ

5. 必要書類と準備すべきこと
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
清算結了登記に必要な書類
6. 登記を怠った場合の過料リスク

会社法では、解散や清算結了の登記は株主総会の決議日から2週間以内に行う必要があります。
これを怠ると、代表取締役や清算人が**過料(10万円以下)**に処せられる可能性があります。
また、解散登記をしないまま長期間放置すると、法務局から「みなし解散」の通知が届き、意図せず会社が閉鎖されるケースもあります。
7. 香川県高松市での実務上の注意点
8. 司法書士に依頼するメリット
9. まとめ
会社を閉じるには、解散登記と清算結了登記が不可欠です。
特に、清算人選任登記は解散登記とセットで行い、債権者保護手続きを経て清算結了に至ります。
香川県高松市では高松法務局が窓口となり、司法書士に依頼することで手続きのミスや遅延によるリスクを回避できます。
会社を整理する際は、法的義務と期限を守り、円滑に手続きを進めることが重要です。

有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。
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