取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。
香川県高松市で知っておきたい廃業と解散登記の違い|司法書士が解説する会社終了手続きと流れ

会社をやめるとき、「廃業」と「解散登記」は同じ意味に思われがちですが、法的には全く異なる手続きです。香川県高松市の司法書士が、廃業と解散登記・清算結了登記の違いや流れ、注意点をわかりやすく解説します。
目次
- 「廃業」とは何か
- 「解散登記」とは何か
- 清算結了登記との関係
- 廃業と解散登記の主な違い
- 解散から清算完了までの流れ
- 必要書類と期限
- 廃業・解散を放置するリスク
- 香川県高松市での実務上のポイント
- 司法書士に依頼するメリット
- まとめ
1. 「廃業」とは何か

「廃業」という言葉は、法律用語ではなく日常的な表現です。一般的には、事業活動をやめることを指します。
たとえば、飲食店や小売業を個人事業として営んでいた場合、その事業をやめると「廃業」といいます。個人事業主の場合は税務署に「廃業届」を提出すれば手続きは終了します。
しかし、法人(株式会社・合同会社)の場合、「廃業」という言葉だけでは法律上の会社消滅には至らず、法務局への登記手続きが必要になります。
2. 「解散登記」とは何か

法人が事業をやめる場合、まず行うのが「解散登記」です。
解散とは、会社が営業活動を終了し、清算手続きに入ることを意味します。
株主総会などで解散を決議し、同時に清算人を選任します。そのうえで、2週間以内に法務局に解散登記と清算人選任登記を行います。
解散登記は、法人が「事業をやめた」という意思を公的に示すための手続きで、登記簿上も「解散」と記録されます。
3. 清算結了登記との関係
解散登記を行った後、すぐに会社が消滅するわけではありません。
解散後は清算人が、債権回収、債務弁済、残余財産の分配などの清算業務を行います。これが完了した時点で、株主総会で清算結了を決議し、「清算結了登記」を行います。
清算結了登記をもって、会社は法的に完全に消滅します。
4. 廃業と解散登記の主な違い

法人の場合、「廃業」の宣言だけでは会社は消滅せず、必ず解散登記と清算結了登記が必要です。
5. 解散から清算完了までの流れ

- 株主総会で解散・清算人選任を決議
- 解散登記・清算人選任登記を法務局に申請(2週間以内)
- 官報に債権申出公告(2か月以上)
- 債権回収・債務弁済・残余財産分配
- 株主総会で清算結了を決議
- 清算結了登記(2週間以内)
6. 必要書類と期限
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 清算人就任承諾書
- 清算人印鑑証明書
- 登記申請書
清算結了登記に必要な書類
- 株主総会議事録
- 清算事務報告書
- 登記申請書
いずれも、株主総会決議から2週間以内に登記申請を行わないと過料の対象となる可能性があります。
7. 廃業・解散を放置するリスク

- 法務局から「みなし解散通知」が届く
- 登記怠慢による過料
- 銀行口座が凍結される
- 不動産や契約の処理が進まない
法人をきちんと法的に消滅させないと、取引先や金融機関との契約、税務申告義務が残り続けます。また、社会保険や許認可にも影響が出ます。
8. 香川県高松市での実務上のポイント
- 高松法務局が会社解散登記・清算結了登記の管轄
- 官報公告は東京で手続きするため期間管理が重要
- 地元取引先や関係者への周知も欠かせない
- 税理士・司法書士との連携で税務・登記を同時進行
9. 司法書士に依頼するメリット
- 必要書類作成から法務局申請まで一括対応
- 官報公告の手配代行
- 期限管理による過料リスク回避
- 他の登記(役員変更や本店移転など)と同時処理可能
- 地元の実務慣習を踏まえたサポート
10. まとめ
「廃業」は日常的な用語であり、法人の場合は必ず解散登記と清算結了登記が必要です。
香川県高松市では高松法務局が手続きを管轄しており、期限を守らないと過料やトラブルの原因になります。
会社をきちんと終わらせるためには、司法書士のサポートを受けて、計画的かつ確実に進めることが重要です。

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