解散の流れは以下のようになります。
- 株主総会の特別決議
出席株主の3分の2以上の賛成で解散を決議します。同時に「清算人」の選任も行います(取締役がそのまま清算人になるケースもあります)。
- 解散登記の申請
解散から2週間以内に、管轄の法務局へ「解散及び清算人選任の登記」を行う必要があります。
- 清算人による業務の開始
会社の資産や債務を整理し、債権債務の精算を進めます。
4. 清算手続きの流れ
解散後は清算人による清算業務が行われます。大まかな流れは以下のとおりです。
- 債権者への催告(公告)
官報で2ヶ月以上の債権申出期間を設けて公告を行い、債権者に対して申し出を促します。
- 債務の弁済・資産の換価
会社の資産を売却し、債務を支払います。
- 残余財産の分配
債務弁済後に残った財産があれば、株主に分配します。
- 清算結了登記の申請
すべての清算業務が完了したら、清算結了の登記を行います。
5. 解散・清算に関する登記
以下の登記が必要となります。
(1)解散および清算人選任の登記
登記期間:解散決議後2週間以内
必要書類:
- 株主総会議事録
- 清算人の就任承諾書
- 印鑑届書(初めて就任する場合)
- 登記申請書
(2)清算結了の登記
要件:債権申出期間満了、債務弁済・財産分配完了後
登記期間:結了後2週間以内
必要書類:
- 清算結了報告書
- 株主総会議事録(清算結了の承認)
- 清算人の印鑑証明書
- 登記申請書
6. 必要書類と実務上の注意点
実務上の注意点
- 公告の掲載は官報でのみ有効:法定手続きの一環として、官報での公告が義務です。自社ホームページ等では代替できません。
- 税務署等への届出も忘れずに:解散・清算に伴い、税務署・都道府県税事務所・市町村役場への届出(異動届や清算確定申告など)も必要です。
- みなし解散に注意:登記が長期間行われていないと、法務局によって「みなし解散」として職権で解散登記されることがあります。
7. まとめ
株式会社を解散・清算するには、法定の手続きや登記、官報公告など、専門的なステップを踏む必要があります。誤った処理をすると、登記や税務で問題が発生する可能性があるため、手続きには十分な注意が必要です。
とくに、清算結了の登記まで完了しなければ会社は法的に消滅したことにはなりません。可能であれば、司法書士や税理士など専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。