①会社設立の基本的な流れ(株式会社の場合)

2025年06月02日

香川県高松市で株式会社を設立したい方へ。会社設立には定款作成や登記申請など専門的な手続きが必要ですが、司法書士・行政書士・税理士など他士業と連携したワンストップ対応でスムーズに進めることが可能です。本記事では、株式会社設立の基本的な流れをわかりやすく解説します。

目次|①会社設立の基本的な流れ(株式会社の場合)

  1. 会社の基本事項を決定

  2. 会社印の作成

  3. 定款の作成と認証

  4. 資本金の払込み

  5. 登記申請

  6. 設立後の各種手続き

  7. 設立にかかる費用の目安

  8. 補足:合同会社(LLC)の設立について

  9. まとめ


1. 会社の基本事項を決定

 以下の項目を決定します:

  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金の額
  • 発起人および取締役の構成
  • 決算期

などです。

 これらの情報は定款や登記書類に記載されるため、慎重に決定する必要があります。

 アイリスでは、「会社設立ヒアリングシート」を用いて、上記内容を文書化していただきます。おおよその事業内容をヒアリングしたうえで、許認可に必要な「目的」に必要な項目を事前に公的機関の窓口と調整し、設立した後に許認可の申請等に支障がないように対応することも可能です。

2. 会社印の作成

 会社設立には、代表者印(実印)、銀行印、角印などの会社印が必要です。

3. 定款の作成と認証

 定款は会社の基本的な規則を定めた書類で、公証役場での認証が必要です。

 電子定款を利用することで、収入印紙代4万円を節約できます。

4. 資本金の払込み

 発起人の個人名義の銀行口座に資本金を払い込み、その証明書類を作成します。

5. 登記申請

 本店所在地を管轄する法務局にて、会社設立登記を申請します。

 必要書類には、定款、設立登記申請書、取締役の就任承諾書、印鑑届出書などが含まれます。

 登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)です。

6. 設立後の各種手続き

 登記完了後、以下の手続きを行います:

  • 税務署への法人設立届出書、青色申告の承認申請書などの提出
  • 都道府県税事務所・市区町村役場への法人設立届出書の提出
  • 年金事務所への健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出
  • 労働基準監督署・ハローワークへの労働保険関係設立届の提出
  • 法人名義の銀行口座の開設

💰設立にかかる費用の目安

 株式会社設立に必要な主な費用は以下の通りです:

※電子定款を利用することで、収入印紙代4万円を節約できます。

※司法書士報酬については、手続きの内容にもよりますが、定款作成認証と登記手続きで、

100,000円~(税抜)となります。

📝補足:合同会社(LLC)の設立について

 合同会社を選択する場合、定款の認証が不要であるため、設立費用を約10万円程度(司法書士報酬含まない)に抑えることができます。

まとめ

 会社設立には多くの手続きと費用が伴いますが、事前に必要な情報を整理し、計画的に進めることでスムーズに設立することが可能です。

 また、まだ税理士などの専門家をつけていない場合、ご自身でされない場合にはご紹介することも可能です。

会社設立

日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。

「社会貢献を目的に活動したい」「非営利の団体を法人化したい」と考えたとき、有力な選択肢のひとつが「NPO法人(特定非営利活動法人)」です。しかし、NPO法人の設立は、株式会社や一般社団法人と比べて独特の手続きや要件が多く、「設立して終わり」ではありません。特に設立時の"社員10人以上"という要件や、行政の監督、さらに解散時の財産の行き先まで法律で定められています。

法人を設立しようと考えたとき、「NPO法人」「一般社団法人」「株式会社」のどれを選ぶべきか悩む方は多いのではないでしょうか。これらの法人は、いずれも法律に基づいて設立される「法人格」ですが、その目的・活動内容・設立手続き・運営方法などに明確な違いがあります。
特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
本記事では、それぞれの法人の特徴や違いを比較しながら、どのような人・団体にどの法人が向いているのかをわかりやすく解説します。