(論点)日本に住所をもたない外国人による株式会社設立
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
個人事業主からの法人成りや、新規ビジネスの立ち上げに人気の「合同会社」。設立手続きがシンプルで費用も安いため、香川県や高松市でも合同会社を選択する起業家が増えています。本記事では、合同会社設立の手順をわかりやすく解説。司法書士や行政書士、税理士と連携したワンストップ対応をご希望の方にも役立つ基本情報をまとめています。設立準備を進める前に、ぜひご一読ください。
▶ 目次
1. 会社の基本事項を決定
合同会社を設立するにあたって、以下の項目を決定します。
これらの情報は定款に記載される重要事項です。誤りのないよう慎重に検討しましょう。
2. 会社印の作成
設立後の登記申請や銀行口座開設に備えて、以下の印鑑を準備します。
印鑑は事前に作成しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
3. 定款の作成(公証役場での認証は不要)
株式会社とは異なり、合同会社の定款は公証役場での認証が不要です。紙定款の場合は収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款を利用することで印紙代が不要になり、設立費用を抑えられます。
4. 資本金の払込み
作成した定款に基づき、発起人個人の銀行口座に資本金を振り込みます。その後、通帳のコピーや払込証明書を作成して、登記申請書類の一部とします。
5. 登記申請(法務局)
登記に必要な書類を揃え、本店所在地を管轄する法務局に提出します。主な書類は以下の通りです。
登録免許税は最低6万円(資本金の0.7%)です。
6. 設立後の各種届出
登記完了後、税務署など各所に必要な書類を提出します。
7. 設立にかかる費用の目安
※電子定款を利用する場合は収入印紙代4万円を節約できます。
8. まとめ:低コスト・柔軟な経営体制が魅力
合同会社は、設立費用の安さと設立手続きの簡素さが最大の魅力です。出資者=経営者という仕組みのため、迅速な意思決定が可能です。香川県・高松市での設立も、司法書士・行政書士・税理士との連携により、ワンストップでのサポートが可能です。初めての法人設立でも安心してスタートできる環境を整えていきましょう。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
「社会貢献を目的に活動したい」「非営利の団体を法人化したい」と考えたとき、有力な選択肢のひとつが「NPO法人(特定非営利活動法人)」です。しかし、NPO法人の設立は、株式会社や一般社団法人と比べて独特の手続きや要件が多く、「設立して終わり」ではありません。特に設立時の"社員10人以上"という要件や、行政の監督、さらに解散時の財産の行き先まで法律で定められています。
法人を設立しようと考えたとき、「NPO法人」「一般社団法人」「株式会社」のどれを選ぶべきか悩む方は多いのではないでしょうか。これらの法人は、いずれも法律に基づいて設立される「法人格」ですが、その目的・活動内容・設立手続き・運営方法などに明確な違いがあります。
特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
本記事では、それぞれの法人の特徴や違いを比較しながら、どのような人・団体にどの法人が向いているのかをわかりやすく解説します。
一般社団法人の設立は、非営利法人として社会貢献活動や専門家団体の運営、業界組織の立ち上げなどを行いたい方にとって、有力な選択肢です。株式会社のような出資者がいなくても法人格を持てる点や、比較的簡易な設立手続きが魅力です。