【みなし解散】会社・法人のみなし解散とは?通知が届いたときの対応方法と注意点を徹底解説!
会社を設立したものの、実際には事業を行っていなかったり、登記変更を長年放置していたりする法人は、法務局から「みなし解散」に関する通知を受け取る可能性があります。この通知は、会社が自動的に解散したものと「みなされる」手続きの一環で、放置すると重大なリスクにつながります。

会社の登記は単なる事務手続きではなく、法律上の義務です。特に「登記懈怠(とうきけたい)」は、会社の役員変更や本店移転などに関して、期限内に登記をしなかった場合に生じる法令違反であり、会社の信用や運営に悪影響を及ぼすおそれがあります。本記事では、登記懈怠の意味や起こりやすいケース、法律上のリスク、そして防止のために知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。経営者・役員・総務担当者の方は必見の内容です。
【目次】
1. 登記懈怠とは何か?

「登記懈怠」とは、会社の登記事項に関して、法律で定められた期限内に登記を申請しないことをいいます。
会社法第915条では、登記すべき事由が発生した日から2週間以内に登記をしなければならないとされています。例えば、取締役の就任や退任があった、または会社の本店を移転したといった場合、2週間以内にその変更を登記しなければなりません。
この2週間という期間は「短い」と感じる方もいるかもしれませんが、これはあくまで法定期限です。怠ると法的な制裁が科されるおそれがあります。
2. 登記懈怠が発生する主なケース
登記懈怠が起こる原因としては、以下のようなケースが挙げられます。
多くの場合、こうした懈怠は「うっかり忘れていた」「重要性を認識していなかった」「担当者が退職していた」など、人的・管理的な要因で発生しています。しかし、理由のいかんにかかわらず、法的な義務は免れません。
3. 登記懈怠に対する法的リスクと制裁

登記懈怠に対しては、商業登記法第164条に基づき、**過料(行政罰)**が科されることがあります。金額は状況により異なりますが、5万円〜100万円程度となるケースもあり、会社にとっては無視できない負担です。
また、法務局から過料の通知が来るだけでなく、以下のようなリスクも生じます。
これらはすべて、たった1つの登記漏れが引き金になる可能性があります。
4. 登記懈怠と選任懈怠の違い
「登記懈怠」と似た言葉に「選任懈怠」がありますが、この2つは本質的に異なります。
つまり、登記懈怠は「登記漏れ」であり、選任懈怠は「会社としての意思決定の欠如」です。どちらも問題ですが、後者は会社機能そのものが停止する可能性がある重大な懈怠です。
5. 登記懈怠を防ぐために必要な対応とは?
登記懈怠を防ぐためには、以下のような管理体制の整備が重要です。
また、年に1回程度、登記事項証明書を取り寄せて内容を確認することも有効です。現状と登記内容に齟齬がないか、定期的に見直しましょう。
6. まとめ:小さな手続きの遅れが大きなリスクに
登記懈怠は「ちょっと忘れていただけ」で済まされるものではなく、法的制裁や信用低下など、会社にとって大きなダメージをもたらす可能性があります。登記を適切に行うことは、会社のガバナンスを支える基本中の基本です。
特に、会社の成長や変化が多い時期ほど登記懈怠は起こりやすくなります。日頃から社内の登記事項に関心を持ち、必要な対応を期限内に行うよう心がけましょう。
次回は、登記懈怠よりもさらに重大な「選任懈怠」について解説します。役員の任期や選任を放置すると、行政の許認可にも影響が出る可能性がありますので、ぜひ続けてご覧ください。

会社を設立したものの、実際には事業を行っていなかったり、登記変更を長年放置していたりする法人は、法務局から「みなし解散」に関する通知を受け取る可能性があります。この通知は、会社が自動的に解散したものと「みなされる」手続きの一環で、放置すると重大なリスクにつながります。
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