会社を閉じるまでの流れは、次のようになります。
- 株主総会で「解散」を決議
- 同時に「清算人」を選任
- 解散登記(2週間以内)
- 債権者への公告(官報への掲載)
- 債権・債務整理、残余財産の分配
- 株主総会で清算報告書の承認
- 清算結了登記(承認から2週間以内)
このプロセスをスムーズに進めるためには、司法書士・税理士・会計士の連携が重要です。
香川県では、高松地方法務局(本局・支局)への登記申請が基本となります。
3. 清算人の選任とその役割
清算人は、会社の代表取締役に代わり、清算業務を行う責任者です。
通常は、代表取締役自身が清算人となるケースが多いですが、第三者を選任することも可能です。
清算人の主な業務は次のとおりです。
- 債権の回収と債務の弁済
- 財産の換価・分配
- 清算報告書の作成
- 登記・税務・社会保険関連の届け出
香川県内でも、特に高松市・丸亀市・観音寺市では、事業資産の売却や土地登記の関係で清算人が司法書士に委任するケースも多く見られます。
4. 清算業務の実際:債権債務整理と公告
会社が清算に入ったことを、取引先や債権者に知らせるため、官報公告が必要です。
公告は原則1回でよく、期間は2ヶ月。知れている取引先には通知が必要。
この期間内に債権者からの届出がない場合、債務の存在を否定できる扱いになります。
公告を終えたら、債権債務の整理、税務申告(清算確定申告)を行います。
特に法人税・消費税の申告は「清算確定事業年度」として税務署に届け出が必要です。
清算が完了したら、株主総会で清算報告書を承認し、いよいよ清算結了登記の準備に入ります。
5. 清算結了登記の手続きと必要書類