【香川県で「みなし解散」の通知書が届いたら?1】放置せずにまず確認すべき3つのこと

2025年10月30日

突然、法務局から「みなし解散に関する通知書」が届き、不安になっている方も多いのではないでしょうか。
「会社を閉めた覚えはないのに」「放っておくとどうなるの?」──そんな疑問に、香川県の司法書士が地域実務の視点からお答えします。この記事では、通知書を受け取った後に最初に確認すべき3つのポイントと、やってはいけない対応例を紹介します。
早めに正しい手順を踏めば、会社を守ることも可能です。

【目次】

  1. みなし解散とは?──香川県でも増えている理由
  2. 通知書を受け取ったら、まず確認すべき3つのこと
  3. よくある誤解と「やってはいけない対応」
  4. 香川県での実務フロー:法務局と登記簿の確認
  5. すぐに行うべき初動チェックリスト
  6. まとめ:放置しなければ、会社は守れる
  7. 無料相談のご案内

1.みなし解散とは?──香川県でも増えている理由

 「みなし解散」とは、長期間にわたり登記をしていない株式会社などに対し、法務局が職権で"解散したものとみなす"制度です(会社法472条)。
たとえば、12年以上登記を行っていない会社が対象となり、登記簿上では「解散」と扱われてしまいます。

香川県でも通知が急増

 高松法務局の管轄内(高松市・丸亀市・観音寺市など)でも、令和5年末から令和6年にかけて通知が多く届いており、特に「休眠状態」の会社や、事業を休止している法人に多く見られます。

 この通知を放置すると、会社が自動的に解散登記されてしまうため、取引先や金融機関の信用にも影響します。

2.通知書を受け取ったら、まず確認すべき3つのこと

通知書を開封したら、まず次の3点を必ず確認してください。

✅【1】通知書の宛名と会社名に誤りがないか
✅【2】登記簿上の「最終登記日」がいつか
✅【3】通知書に記載された「回答期限」(通常は2か月程度)

この3点を確認することで、
「対象となる会社が本当に自分の会社か」
「まだ対応できる期間が残っているか」
を判断できます。

ポイント

  • 通知の発信元は高松法務局 商業登記部門であることが多く、封筒の表に「法務局登記官」と明記されています。
  • 回答期限を過ぎると、職権で「解散登記」がされるため、まず期限のチェックが最優先です。

3.よくある誤解と「やってはいけない対応」

通知を受け取った方の中には、次のような誤解を持たれているケースがあります。

「みなし解散通知は無視しても大丈夫」

→ これは誤りです。期限を過ぎると、登記簿に「解散」と記載され、取引先が会社の存在を確認できなくなります。

「手続きすればいつでも元に戻せる」

→ 解散登記が完了してしまうと、「会社復活登記(みなし解散取消の登記)」が必要になります。
復活には株主総会の開催、登記書類、費用などが発生し、元に戻すのは容易ではありません

「登記だけしておけば通知は関係ない」

→ 法務局は登記の"最終日"を基準に判断します。役員変更などの軽微な登記も含めて、12年以上更新がない場合は対象です。

4.香川県での実務フロー:法務局と登記簿の確認

 香川県内で、法務局から「みなし解散」の通知が届いた場合の提出先は、会社の所在地にかかわらず高松法務局の本局となります。

登記簿の確認方法

  1. 法務局窓口またはオンライン(登記ねっと)で登記事項証明書を取得
  2. 「最終登記年月日」を確認(12年以上前なら対象)
  3. 必要に応じて「役員変更登記」や「本店移転登記」を検討

登記簿の内容を確認しておけば、今後の対応方針を立てることができます。

5.すぐに行うべき初動チェックリスト

通知を受け取った直後に行うべき「初動3ステップ」をまとめました。

ステップ1:書類をすべて保管

封筒・通知書・添付文書をまとめて保管しましょう。原本がないと、後の手続きで照合できません。

ステップ2:登記状況を確認

登記簿を取り寄せて「最終登記日」を確認します。12年以上経過していれば、みなし解散の対象です。

ステップ3:専門家へ相談

期日内であれば、司法書士に依頼して「まだ事業を廃止していない旨の届出」を提出するか、登記申請を依頼することができます。
手続きは数日で済むケースも多く、早期対応で会社を守ることが可能です。

登記懈怠の場合、「過料」が発生します。

6.まとめ:放置しなければ、会社は守れる

 みなし解散の通知は、会社の「終わり」ではありません。
期限内に行動すれば、会社を存続させることも十分可能です。

  • 通知を無視しない
  • 期限を必ず確認する
  • 登記簿と現状を照合する
  • 早めに司法書士に相談する

 この4つを守れば、登記抹消・信用喪失を防ぐことができます。※過料はすでに登記懈怠等が発生しているので避けられません。
香川県内でも多くの企業が早期対応で復旧できています。焦らず、まずは一歩踏み出しましょう。

7.無料相談のご案内

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

解散・清算結了

法務局から「みなし解散により職権で解散登記をしました」と通知が届いた場合でも、一定の期間内であれば会社を「復活」させることが可能です。
ただし、再設立や新設とは異なり、復活には登記・書類・株主総会決議など複数のステップを経る必要があります。本記事では、実際に職権による解散登記が行われた後に会社を存続させるための実務的な流れを、司法書士がわかりやすく解説します。

突然、法務局から「みなし解散に関する通知書」が届き、不安になっている方も多いのではないでしょうか。
「会社を閉めた覚えはないのに」「放っておくとどうなるの?」──そんな疑問に、香川県の司法書士が地域実務の視点からお答えします。この記事では、通知書を受け取った後に最初に確認すべき3つのポイントと、やってはいけない対応例を紹介します。
早めに正しい手順を踏めば、会社を守ることも可能です。

会社が「解散」すると、すぐに法人格が消滅するわけではありません。清算手続を経て初めて「消滅」となります。解散から清算結了までの流れは複数の登記や公告を伴い、時間的にも法的にも一定のプロセスを踏む必要があります。本記事では、株式会社・有限会社を問わず「解散から清算結了までの手続の流れ」と、高松市で実務を行う際の注意点を司法書士が解説します。