【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
── 2か月以内に行う「事業継続の届出」と、過料を避けるための正しい手順

「みなし解散の通知」が届いたら、まず落ち着いてください。
実はこの通知後、2か月以内に"まだ事業を行っている旨"の届出をすれば、会社は解散になりません。
今回はこの届出期間中に行うべき手続きと、届出後に発生する「役員登記」や「過料」対応をまとめた完全版チェックリストです。
■目次
1. 通知を受け取ったら最初に確認すべきこと

登記所(法務局)から「みなし解散に関する通知書」が届いたら、次の3点をまずチェックしましょう。
チェック項目
内容
① 通知日
到達日から2か月以内が届出の期限です
② 本店所在地・会社名
実態と異なる場合は修正が必要
③ 対象登記所
本店所在地を管轄する法務局(例:香川県=高松法務局)
通知を受けた段階では、まだ「解散」は確定していません。
この2か月間に「まだ事業を行っている」と申し出ることで、解散登記は防止できます。
2. 「みなし解散」を防ぐための2か月ルールとは?

会社法第472条第1項に基づき、次のように規定されています:
登記官は、12年間登記のない株式会社に対して通知を行い、
2か月以内に事業継続の届出がなければ、職権で解散登記をする。
つまり、「通知書が届いた=解散」ではなく、"届出をしなかった場合のみ"解散扱いになるというのがポイントです。
✅届出の方法
届出は、次の書類を法務局に提出して行います。

この届出が受理されれば、みなし解散登記は実行されず、会社は継続します。
3. 【完全版】届出と登記のチェックリスト

みなし解散を防ぐには、届出だけでなく、放置されていた登記を併せて完了させる必要があります。

4. 届出後に必要な「役員再任登記」と過料の注意点

「継続届出」により解散を免れた会社は、これまで未了だった登記をすぐに行わなければなりません。
特に多いのが 役員再任登記の懈怠 です。
【実務ポイント】
過料の金額は、登記懈怠期間や会社規模により異なりますが、
概ね 5万円〜10万円程度 が多いです。
ただし、速やかに登記を行えば軽減される傾向 にあります。
5. よくある質問(FAQ)

Q1. 届出をすれば過料は免除されますか?
→ いいえ。届出は「解散を防ぐ手続き」であり、過去の登記懈怠に対する過料は別問題です。
Q2. 過料の通知はどのように来ますか?
→ 登記完了後に裁判所から郵送されます。支払い期限を守れば問題ありません。
Q3. 役員が一人だけでも届出できますか?
→ 代表取締役1名でも届出可能です。株主総会議事録の添付は不要です。その代わり、未了の登記の申請が必須です。
6. 司法書士に相談すべきタイミング
このような場合、司法書士が代理して「届出書の作成」「添付書類の整理」「過料対応のアドバイス」まで一括対応できます。

7. まとめ
「みなし解散通知書」が届いても、2か月以内に届出をすれば会社は残せます。
ただし、長年登記をしていない場合は、届出後に「役員再任登記」を行い、登記懈怠による過料リスク に注意が必要です。
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