(論点)日本に住所をもたない外国人による株式会社設立
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
会社設立を検討する際、多くの方が悩むのが「費用面」です。なかでも、法務局に支払う「登録免許税」は、株式会社で最低15万円、合同会社でも6万円と、設立コストの中でも大きな割合を占めます。しかし、実はこの登録免許税を合法的に半額にできる制度が存在します。それが、「認定創業支援等事業」の活用です。本記事では、制度の概要や条件、香川県高松市での活用例、他士業と連携したワンストップ支援の利点などを詳しく解説します。司法書士や行政書士、税理士に相談する前にぜひご一読ください。
認定創業支援等事業とは
登録免許税の軽減制度の概要
対象となる会社形態と軽減額
軽減を受けるための条件
支援証明書の取得手続き
実際の提出タイミングと書類
香川県・高松市での支援体制
他士業と連携したワンストップ支援とは
よくある質問と注意点
まとめ:制度の活用で設立コストを大幅に削減
1. 認定創業支援等事業とは
「認定創業支援等事業」とは、国(経済産業省)が推進する創業支援の一環で、市区町村が国の認定を受けた民間機関等と連携し、創業希望者や創業間もない企業に対して計画的・継続的な支援を行う制度です。
対象となる支援内容は、経営・財務・人材育成・販路開拓など多岐にわたり、事業計画の策定支援やセミナー受講、個別相談などが行われます。
この支援を一定期間受けたことが認められると、「支援証明書」が発行され、各種優遇措置の対象になります。
2. 登録免許税の軽減制度の概要
認定創業支援等事業の支援を受け、「支援証明書」を取得したうえで会社を設立する場合、設立登記時の登録免許税が半額に軽減される制度があります。
たとえば、以下のように軽減されます:
3. 対象となる会社形態と軽減額
軽減制度の対象となるのは、以下の要件を満たした株式会社または合同会社です:
株式会社の場合、最低額の15万円が7万5,000円に。合同会社の場合は6万円が3万円となります。
4. 軽減を受けるための条件
登録免許税の軽減を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります:
この証明書の有効期間は発行から3か月ですので、登記申請のスケジュールにも注意が必要です。
5. 支援証明書の取得手続き
支援証明書の取得には、以下のステップがあります:
自治体ごとに微妙な差異があるため、事前に確認しましょう。
6. 実際の提出タイミングと書類
取得した「支援証明書」は、登記の際に設立登記申請書類と一緒に法務局へ提出する必要があります。証明書がないと軽減措置は適用されませんので注意が必要です。
また、証明書の有効期限(3か月以内)を過ぎてしまうと無効となるため、登記申請日とのタイミング調整が肝心です。
7. 香川県・高松市での支援体制
香川県や高松市でも、創業支援の強化が図られており、以下のような支援機関が制度活用をサポートしています:
創業セミナーや個別相談を受けることで、支援証明書の取得が可能です。地域によっては司法書士・行政書士と連携した申請支援も受けられます。
8. 他士業と連携したワンストップ支援とは
近年では、**司法書士・行政書士・税理士などが連携し、「会社設立ワンストップ支援」**を提供するケースが増えています。
例えば:
こうした連携体制により、認定創業支援等事業の活用から登記申請、創業後のサポートまで一貫して支援が受けられ、制度の利用ハードルが下がります。
9. よくある質問と注意点
Q1:支援証明書の取得は誰でもできますか?
→条件を満たせば可能ですが、創業計画書の提出など一定の準備が必要です。
Q2:証明書を発行してくれる支援機関はどうやって探せばいい?
→お住まいの市区町村の産業振興課や商工会議所に問い合わせましょう。
Q3:既に設立登記を終えている場合でも申請できますか?
→いいえ。設立前に支援を受け、「設立時点で証明書を持っている」ことが必須です。
10. まとめ:制度を上手に活用して設立コストを抑えよう
会社設立にあたって、「登録免許税を半額にできる」というのは非常に魅力的な制度です。認定創業支援等事業をうまく活用すれば、株式会社で最大7万5,000円、合同会社で3万円の節約が可能になります。
香川県や高松市では、こうした制度の周知・活用が進んでおり、地元の専門家との連携によるワンストップ支援も充実しています。まずはお住まいの自治体に相談し、利用可能な支援機関と支援内容を確認することをおすすめします。
費用を抑えて、スムーズな会社設立を実現しましょう。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
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特に、社会貢献や地域活動を行いたい方、収益事業も含めて柔軟に活動したい方、あるいは起業を考えている方にとって、自分の目的に合った法人形態を選ぶことは、その後の事業の展開や信頼性に大きく影響します。
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