【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

株式会社を解散するときには、法務局に「解散登記」と「清算人登記」を申請する必要があります。その際に揃える添付書類は多く、実務で補正になりやすいのが「定款」と「印鑑証明書」の取扱いです。本記事では、株式会社の解散登記に必要な添付書類を整理し、注意すべきポイントを司法書士が詳しく解説します。
目次
1. 株式会社の解散登記で必要となる基本書類

株式会社が解散登記を申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。
ここで注目すべきは、「定款」と「印鑑証明書」の取扱いです。この2つを正しく理解しないと、補正や申請却下につながるリスクがあります。
2. 清算人の選任方法と定款の添付の意味合い
株式会社の清算人は、次の4つの方法で選任されます。
👉 このように、株式会社では①〜④いずれの場合も定款の添付が必須です。
ただし、その意味合いは「定めがあることを確認」する場合と「定めがないことを確認」する場合に分かれます。
3. 特例有限会社との違い

特例有限会社には「清算人会設置会社」という定めがあり得ません。
そのため、清算人の選任方法ごとに必要書類が異なります。
👉 これが株式会社との大きな違いです。
実務では、有限会社と株式会社で同じ感覚で申請して補正になるケースが少なくありません。
4. 清算人の印鑑証明書は「どこで必要か」

もう一つ誤解が多いのが「印鑑証明書」です。
この理由は、商業登記規則61条4項・5項・6項が清算人には適用されないためです。
つまり、就任承諾書は「意思表示の確認」に過ぎず、本人確認は印鑑届出の段階で担保されます。
5. 実務で多い補正事例

実務上よくある補正ポイントをまとめます。
6. 高松市で登記申請する際の注意点
7. まとめ
株式会社の解散登記では、添付書類の判断を誤ると補正のリスクが高くなります。特に「定款の添付は常に必要」「印鑑証明は就任承諾書ではなく印鑑届出に必要」という点を理解しておくことが重要です。
また、特例有限会社とは要件が異なるため、会社形態ごとに正しい添付書類を確認する必要があります。

(ご相談先のご案内)
株式会社の解散登記や清算人登記は、書類の添付判断を誤ると補正につながりやすい手続きです。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所(香川県高松市) では、株式会社・有限会社を問わず、会社解散から清算結了までトータルでサポートしています。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
高松市をはじめ香川県全域、オンラインでのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。

株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。
会社が解散すると、通常の「取締役」は職務を終え、代わりに「清算人」が会社の後処理(清算業務)を担当します。本記事では、清算人が何をする人なのか、誰がなるのか、実務上の注意点まで司法書士がわかりやすく解説します。中小企業や閉鎖会社でも役立つ内容です。
「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。