第5回:解散から清算結了までの流れと高松市での実務ポイント
会社が「解散」すると、すぐに法人格が消滅するわけではありません。清算手続を経て初めて「消滅」となります。解散から清算結了までの流れは複数の登記や公告を伴い、時間的にも法的にも一定のプロセスを踏む必要があります。本記事では、株式会社・有限会社を問わず「解散から清算結了までの手続の流れ」と、高松市で実務を行う際の注意点を司法書士が解説します。

株式会社を解散するときには、法務局に「解散登記」と「清算人登記」を申請する必要があります。その際に揃える添付書類は多く、実務で補正になりやすいのが「定款」と「印鑑証明書」の取扱いです。本記事では、株式会社の解散登記に必要な添付書類を整理し、注意すべきポイントを司法書士が詳しく解説します。
目次
1. 株式会社の解散登記で必要となる基本書類

株式会社が解散登記を申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。
ここで注目すべきは、「定款」と「印鑑証明書」の取扱いです。この2つを正しく理解しないと、補正や申請却下につながるリスクがあります。
2. 清算人の選任方法と定款の添付の意味合い
株式会社の清算人は、次の4つの方法で選任されます。
👉 このように、株式会社では①〜④いずれの場合も定款の添付が必須です。
ただし、その意味合いは「定めがあることを確認」する場合と「定めがないことを確認」する場合に分かれます。
3. 特例有限会社との違い

特例有限会社には「清算人会設置会社」という定めがあり得ません。
そのため、清算人の選任方法ごとに必要書類が異なります。
👉 これが株式会社との大きな違いです。
実務では、有限会社と株式会社で同じ感覚で申請して補正になるケースが少なくありません。
4. 清算人の印鑑証明書は「どこで必要か」

もう一つ誤解が多いのが「印鑑証明書」です。
この理由は、商業登記規則61条4項・5項・6項が清算人には適用されないためです。
つまり、就任承諾書は「意思表示の確認」に過ぎず、本人確認は印鑑届出の段階で担保されます。
5. 実務で多い補正事例

実務上よくある補正ポイントをまとめます。
6. 高松市で登記申請する際の注意点
7. まとめ
株式会社の解散登記では、添付書類の判断を誤ると補正のリスクが高くなります。特に「定款の添付は常に必要」「印鑑証明は就任承諾書ではなく印鑑届出に必要」という点を理解しておくことが重要です。
また、特例有限会社とは要件が異なるため、会社形態ごとに正しい添付書類を確認する必要があります。

(ご相談先のご案内)
株式会社の解散登記や清算人登記は、書類の添付判断を誤ると補正につながりやすい手続きです。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所(香川県高松市) では、株式会社・有限会社を問わず、会社解散から清算結了までトータルでサポートしています。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
高松市をはじめ香川県全域、オンラインでのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。

会社が「解散」すると、すぐに法人格が消滅するわけではありません。清算手続を経て初めて「消滅」となります。解散から清算結了までの流れは複数の登記や公告を伴い、時間的にも法的にも一定のプロセスを踏む必要があります。本記事では、株式会社・有限会社を問わず「解散から清算結了までの手続の流れ」と、高松市で実務を行う際の注意点を司法書士が解説します。
会社が解散すると、清算手続きに入るため「清算人」を登記する必要があります。清算人登記は、会社を清算していくための実質的な代表者を登記簿上に反映させる重要な手続きです。しかし、添付書類の要否を誤解して申請すると補正になりやすく、実務で最もトラブルが多い登記の一つです。本記事では、清算人の就任登記に必要な添付書類を整理し、株式会社と有限会社の違い、そして印鑑証明書の誤解について司法書士が詳しく解説します。
有限会社(特例有限会社)の解散登記は、株式会社の手続きと似ている部分もありますが、添付書類の要否や実務上の注意点に大きな違いがあります。特に「定款」の取扱いが異なるため、株式会社と同じ感覚で申請すると補正になるリスクがあります。本記事では、有限会社(特例有限会社)の解散登記に必要な書類を司法書士が詳しく解説し、スムーズに登記を進めるためのポイントを整理します。
株式会社を解散するときには、法務局に「解散登記」と「清算人登記」を申請する必要があります。その際に揃える添付書類は多く、実務で補正になりやすいのが「定款」と「印鑑証明書」の取扱いです。本記事では、株式会社の解散登記に必要な添付書類を整理し、注意すべきポイントを司法書士が詳しく解説します。