メリットばかりが強調されがちですが、電子公告には重大なデメリットがあります。
● ① 公告ページが「法定期間アクセス可能」でなければ無効
電子公告は、単に情報を載せるだけでは足りません。
- URLは固定
- データを法定期間保管
- 閲覧不能にならない体制
(サーバー停止・HPリニューアルでURL変更などはNG)
これらが守られないと、
公告自体が無効
となり、法的手続きがやり直しになるケースも珍しくありません。
● ② 電子公告のURLを定款に明記する必要がある
「会社のホームページで電子公告をする」と書くだけではNGです。
例:
「当会社は、電子公告をする。公告方法は、当会社のウェブサイト(https://□□□)に掲載する方法による。」
URLが変更になった場合は、定款変更が必要です。
● ③ 公告した事実を証明するのが難しい
新聞や官報は「紙」を保存できますが、電子公告は、官報又は日刊新聞紙の場合と異なり、事後の改ざんが容易であるなどの問題があることから、電子公告が適法に行われたかどうかについて客観的証拠を残すため、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。
(登録された電子公告調査機関一覧)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html
管理方法が整っていない会社ではトラブルにつながります。
5. 電子公告に多いトラブル事例