【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

会社が「解散」すると、すぐに法人格が消滅するわけではありません。清算手続を経て初めて「消滅」となります。解散から清算結了までの流れは複数の登記や公告を伴い、時間的にも法的にも一定のプロセスを踏む必要があります。本記事では、株式会社・有限会社を問わず「解散から清算結了までの手続の流れ」と、高松市で実務を行う際の注意点を司法書士が解説します。
目次
1. 解散と清算の関係

会社は「解散」によって事業活動を停止しますが、法人格そのものは存続します。
解散=会社の終了のスタートラインであり、その後に清算手続を経て、債務整理・財産分配が終わった段階で「清算結了」となり、最終的に法人格が消滅します。
2. 解散から清算結了までの全体の流れ

一般的な会社の解散から清算結了までの流れは次のとおりです。
流れの中で登記が必要となるのは「解散登記」「清算人登記」「清算結了登記」の3つです。
3. 清算人の業務と責任

清算人は会社の代表として、以下の業務を遂行します。
清算人は「会社を消滅させるための最後の責任者」であるため、取締役と同等、あるいはそれ以上の責任を負う立場です。
4. 債権者保護手続(公告と催告)
解散登記が終わると、会社は必ず「債権者保護手続」を行います。
この期間中は残余財産を分配することはできません。
高松市内でも、公告は全国紙である「官報」に掲載するため、場所による違いはありませんが、実務上は「公告掲載→公告見本入手→法務局提出」という流れを押さえる必要があります。
5. 残余財産の確定と分配

債務の弁済が完了し、債権者保護手続の期間も終了すると、会社に残った財産を株主(または社員)に分配します。
ここまで終えて初めて「清算結了登記」が可能となります。
6. 清算結了登記に必要な書類
清算結了登記の申請に必要な書類は以下のとおりです。
清算人報告書は、債務整理が終了したこと、残余財産を適正に分配したことを示すもので、結了登記に不可欠です。
7. 高松市での実務上の注意点

高松市をはじめ香川県内の法務局で解散・清算結了登記を行う際の実務ポイントを挙げます。
8. まとめ
会社の解散から清算結了までは、単に「登記を申請すれば終わり」ではなく、公告・催告・債務整理・残余財産分配といった一連の清算業務を経て完了します。
特に公告期間や定款の扱いは補正の原因となりやすいため、実務では慎重に進める必要があります。
香川県高松市で会社解散を検討されている方は、清算人の登記や公告、残余財産の処理などを専門家に相談しながら確実に進めることをおすすめします。

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