【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

香川県で会社の解散登記を考えている方へ。事業継続をやめる場合や休眠会社の「みなし解散」への対応には、専門的な登記手続きが欠かせません。本記事では、香川県における会社解散登記の流れ・費用・必要書類から、清算結了までの注意点を司法書士がわかりやすく解説します。
目次
1. 解散登記とは?香川県での必要性

会社を閉じる際、単に営業をやめただけでは法人格は残り続けます。法的に事業活動を終えるには「解散登記」を法務局に申請する必要があります。これを怠ると「休眠会社」とみなされ、一定期間放置されれば「みなし解散」の対象となり、思わぬトラブルに発展しかねません。
香川県内の会社でも、登記簿に存続している限りは税務署や市町村からの届出義務が残り、債務の処理にも影響します。早めの正規手続きを行うことが、経営者や役員にとって安心につながります。
2. 解散から清算結了までの基本的な流れ

解散登記の一連の流れは以下の通りです。
香川県の場合も全国共通ですが、管轄法務局への正しい書類提出が重要です。
3. 香川県内法務局と管轄の確認
香川県で会社解散登記を行う場合、会社所在地に応じた管轄法務局に申請する必要があります。
不動産登記の管轄と異なり、香川県内はすべて高松法務局本局が管轄となります。香川県外に複数の営業所がある場合でも、本店所在地が基準となります。
4. 「休眠会社」「みなし解散」制度への対応
法務省は、長期間登記を怠る「休眠会社」に対し、職権で「みなし解散」を登記する制度を設けています。これに該当すると、会社は法的に解散扱いとなり、実務上多くの不都合が発生します。
みなし解散を防ぐには、定期的な役員変更登記や「存続確認登記」を行うことが必要です。既にみなし解散となった場合でも、一定の期間内であれば「会社継続の登記」を申請することで復活可能ですが、手間とコストが増します。
5. 解散登記に必要な書類一覧とチェックリスト

解散登記申請に必要な主な書類は以下の通りです。
清算結了時には株主総会議事録と株主リスト等以外に「清算結了報告書」や「残余財産分配に関する証明書」などをまとめた「決算報告書」が必要となります。
チェックリストを事前に作成して進めることが、手戻り防止のカギです。
6. スケジュール例:議事録作成から清算結了まで
香川県で一般的な株式会社を解散する場合のスケジュール例です。
実際には債権債務の状況により期間は前後しますが、目安として3〜6か月は必要と考えておくとよいでしょう。
7. 解散登記の費用と報酬の目安

トータルでは 15〜20万円前後 が目安となります。会社の規模や債権債務の複雑さによって変動します。
8. よくある失敗・トラブル事例

放置することがいいわけではない理由が、ご理解頂けると思います。
香川県内でも、これらのトラブルは少なくありません。専門家に早めに相談することで未然に防ぐことが可能です。
9. FAQ:香川県の会社解散登記で多い質問

Q1. 自分で登記はできますか?
A. 可能ですが、書類作成・法務局対応・官報公告の発注など煩雑です。専門家に依頼することで確実に進められます。
Q2. 借入金が残っている場合は?
A. 債務整理が完了するまで清算結了できません。金融機関と調整が必要です。
Q3. 合同会社も同じ流れですか?
A. はい。株式会社と大きな違いはありませんが、社員総会の決議で解散します。
10. まとめと無料相談のご案内
会社解散登記は、一度きりの手続きでありながら、期限・書類・官報公告など多くの注意点を伴います。特に香川県の中小企業では、休眠会社・みなし解散への対応が急務となるケースも少なくありません。
専門家に依頼することで、トラブルを避け、スムーズに会社の幕引きを迎えることができます。

(専門家への相談のご案内)
会社の解散登記全般的に、アイリス国際司法書士・行政事務所が丁寧にサポートいたします。
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