【第3回】「放置するとどうなる?休眠会社・みなし解散・清算結了遅延のリスク」
「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。

会社を閉じるときは、解散登記と清算結了登記という2つの重要な手続きが必要です。香川県高松市での会社解散から清算完了までの流れや必要書類、注意点を司法書士がわかりやすく解説します。放置による過料リスクや期限も解説。
目次
1. 会社解散登記とは

会社解散登記とは、その会社が営業活動を終了し、清算手続きに入ることを法務局に届け出る手続きです。会社が解散する理由はさまざまで、定款で定めた存続期間の満了、株主総会での解散決議、合併や破産などがあります。
特に小規模企業では、事業の終了や後継者不在によって自主的に解散を決めるケースが多く見られます。
香川県高松市の場合、解散登記は高松法務局が管轄となります。
2. 清算人選任登記の役割

会社が解散すると、経営権は取締役から清算人へと移ります。清算人は会社の債権回収や債務弁済、残余財産の分配などを行う責任者です。
通常は代表取締役がそのまま清算人に就任しますが、株主総会の決議で別の人物を選任することも可能です。清算人選任登記は解散登記と同時に行うのが一般的で、法務局に登記申請を行う必要があります。
3. 清算結了登記との違い
解散登記は「これから清算に入る」という宣言であり、清算結了登記は「清算が完了した」という最終報告です。
解散登記後、清算人は債務の支払い・資産の売却・残余財産の分配を行い、すべての業務が終了した時点で清算結了登記を行います。清算結了登記を行うと、会社は法的に消滅します。
4. 解散から清算完了までの流れ

5. 必要書類と準備すべきこと
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
清算結了登記に必要な書類
6. 登記を怠った場合の過料リスク

会社法では、解散や清算結了の登記は株主総会の決議日から2週間以内に行う必要があります。
これを怠ると、代表取締役や清算人が**過料(10万円以下)**に処せられる可能性があります。
また、解散登記をしないまま長期間放置すると、法務局から「みなし解散」の通知が届き、意図せず会社が閉鎖されるケースもあります。
7. 香川県高松市での実務上の注意点
8. 司法書士に依頼するメリット
9. まとめ
会社を閉じるには、解散登記と清算結了登記が不可欠です。
特に、清算人選任登記は解散登記とセットで行い、債権者保護手続きを経て清算結了に至ります。
香川県高松市では高松法務局が窓口となり、司法書士に依頼することで手続きのミスや遅延によるリスクを回避できます。
会社を整理する際は、法的義務と期限を守り、円滑に手続きを進めることが重要です。

「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。
会社の清算が完了したら、最後に行うのが「清算結了登記」です。
しかし実際には、「どんな書類が必要?」「登録免許税はいくら?」「香川県ではどこに出す?」といった疑問が多く寄せられます。
この記事では、香川県で清算結了登記を行う際の必要書類・費用・注意点を、司法書士の視点でわかりやすく整理します。
香川県で会社を閉じようと考えたとき、「解散登記」「清算人の選任」「清算結了登記」という3段階の手続きが必要になります。これらを正しく進めないと、法人格が残ったまま放置され、税務署や法務局からの指摘につながることも。本記事では、香川県内での会社解散から清算結了登記までの流れを、司法書士がわかりやすく解説します。
法務局から「みなし解散により職権で解散登記をしました」と通知が届いた場合でも、一定の期間内であれば会社を「復活」させることが可能です。
ただし、再設立や新設とは異なり、復活には登記・書類・株主総会決議など複数のステップを経る必要があります。本記事では、実際に職権による解散登記が行われた後に会社を存続させるための実務的な流れを、司法書士がわかりやすく解説します。