香川県高松市での会社解散登記と清算結了登記|司法書士が解説する手続きと流れ

2025年09月29日

会社を閉じるときは、解散登記と清算結了登記という2つの重要な手続きが必要です。香川県高松市での会社解散から清算完了までの流れや必要書類、注意点を司法書士がわかりやすく解説します。放置による過料リスクや期限も解説。

目次

  1. 会社解散登記とは
  2. 清算人選任登記の役割
  3. 清算結了登記との違い
  4. 解散から清算完了までの流れ
  5. 必要書類と準備すべきこと
  6. 登記を怠った場合の過料リスク
  7. 香川県高松市での実務上の注意点
  8. 司法書士に依頼するメリット
  9. まとめ

1. 会社解散登記とは

 会社解散登記とは、その会社が営業活動を終了し、清算手続きに入ることを法務局に届け出る手続きです。会社が解散する理由はさまざまで、定款で定めた存続期間の満了、株主総会での解散決議、合併や破産などがあります。
 特に小規模企業では、事業の終了や後継者不在によって自主的に解散を決めるケースが多く見られます。
 香川県高松市の場合、解散登記は高松法務局が管轄となります。

2. 清算人選任登記の役割

 会社が解散すると、経営権は取締役から清算人へと移ります。清算人は会社の債権回収や債務弁済、残余財産の分配などを行う責任者です。
 通常は代表取締役がそのまま清算人に就任しますが、株主総会の決議で別の人物を選任することも可能です。清算人選任登記は解散登記と同時に行うのが一般的で、法務局に登記申請を行う必要があります。

3. 清算結了登記との違い

 解散登記は「これから清算に入る」という宣言であり、清算結了登記は「清算が完了した」という最終報告です。
 解散登記後、清算人は債務の支払い・資産の売却・残余財産の分配を行い、すべての業務が終了した時点で清算結了登記を行います。清算結了登記を行うと、会社は法的に消滅します。

4. 解散から清算完了までの流れ

  1. 株主総会で解散を決議
  2. 清算人を選任
  3. 解散登記・清算人選任登記を法務局に申請(2週間以内)
  4. 官報公告による債権申出期間の設定(2か月以上)
  5. 債権回収・債務弁済
  6. 残余財産の分配
  7. 清算結了の株主総会決議
  8. 清算結了登記の申請(2週間以内)

5. 必要書類と準備すべきこと

解散登記・清算人選任登記に必要な書類

  • 株主総会議事録(解散決議・清算人選任)
  • 株主リスト
  • 登記申請書
  • 清算人の就任承諾書
  • 清算人の印鑑証明書
  • 登記印鑑届出書(必要に応じて)

清算結了登記に必要な書類

  • 株主総会議事録(清算結了決議)
  • 登記申請書
  • 清算事務報告書

6. 登記を怠った場合の過料リスク

 会社法では、解散や清算結了の登記は株主総会の決議日から2週間以内に行う必要があります。
これを怠ると、代表取締役や清算人が**過料(10万円以下)**に処せられる可能性があります。
 また、解散登記をしないまま長期間放置すると、法務局から「みなし解散」の通知が届き、意図せず会社が閉鎖されるケースもあります。

7. 香川県高松市での実務上の注意点

  • 高松法務局は予約制の窓口相談もあり、事前に相談可能
  • 官報公告は東京での手続きとなるため、公告期間を含めスケジュール管理が必要
  • 香川県では地域密着型の取引先も多いため、取引先への事前周知が重要
  • 地元の税理士・司法書士と連携し、税務申告と登記手続きを並行して進めると効率的

8. 司法書士に依頼するメリット

  • 必要書類の作成と法務局への申請を一括で対応
  • 官報公告の手配までサポート可能
  • 期限管理と過料リスク回避
  • 株主リストや議事録作成の法的要件を満たせる
  • 他の登記(本店移転や役員変更)と同時対応が可能

9. まとめ

 会社を閉じるには、解散登記と清算結了登記が不可欠です。
 特に、清算人選任登記は解散登記とセットで行い、債権者保護手続きを経て清算結了に至ります。
 香川県高松市では高松法務局が窓口となり、司法書士に依頼することで手続きのミスや遅延によるリスクを回避できます。
 会社を整理する際は、法的義務と期限を守り、円滑に手続きを進めることが重要です。

解散・清算結了登記

有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。

株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。

会社が解散すると、通常の「取締役」は職務を終え、代わりに「清算人」が会社の後処理(清算業務)を担当します。本記事では、清算人が何をする人なのか、誰がなるのか、実務上の注意点まで司法書士がわかりやすく解説します。中小企業や閉鎖会社でも役立つ内容です。