【第3回】「放置するとどうなる?休眠会社・みなし解散・清算結了遅延のリスク」
「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。

会社をやめるとき、「廃業」と「解散登記」は同じ意味に思われがちですが、法的には全く異なる手続きです。香川県高松市の司法書士が、廃業と解散登記・清算結了登記の違いや流れ、注意点をわかりやすく解説します。
目次
1. 「廃業」とは何か

「廃業」という言葉は、法律用語ではなく日常的な表現です。一般的には、事業活動をやめることを指します。
たとえば、飲食店や小売業を個人事業として営んでいた場合、その事業をやめると「廃業」といいます。個人事業主の場合は税務署に「廃業届」を提出すれば手続きは終了します。
しかし、法人(株式会社・合同会社)の場合、「廃業」という言葉だけでは法律上の会社消滅には至らず、法務局への登記手続きが必要になります。
2. 「解散登記」とは何か

法人が事業をやめる場合、まず行うのが「解散登記」です。
解散とは、会社が営業活動を終了し、清算手続きに入ることを意味します。
株主総会などで解散を決議し、同時に清算人を選任します。そのうえで、2週間以内に法務局に解散登記と清算人選任登記を行います。
解散登記は、法人が「事業をやめた」という意思を公的に示すための手続きで、登記簿上も「解散」と記録されます。
3. 清算結了登記との関係
解散登記を行った後、すぐに会社が消滅するわけではありません。
解散後は清算人が、債権回収、債務弁済、残余財産の分配などの清算業務を行います。これが完了した時点で、株主総会で清算結了を決議し、「清算結了登記」を行います。
清算結了登記をもって、会社は法的に完全に消滅します。
4. 廃業と解散登記の主な違い

法人の場合、「廃業」の宣言だけでは会社は消滅せず、必ず解散登記と清算結了登記が必要です。
5. 解散から清算完了までの流れ

6. 必要書類と期限
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
清算結了登記に必要な書類
いずれも、株主総会決議から2週間以内に登記申請を行わないと過料の対象となる可能性があります。
7. 廃業・解散を放置するリスク

法人をきちんと法的に消滅させないと、取引先や金融機関との契約、税務申告義務が残り続けます。また、社会保険や許認可にも影響が出ます。
8. 香川県高松市での実務上のポイント
9. 司法書士に依頼するメリット
10. まとめ
「廃業」は日常的な用語であり、法人の場合は必ず解散登記と清算結了登記が必要です。
香川県高松市では高松法務局が手続きを管轄しており、期限を守らないと過料やトラブルの原因になります。
会社をきちんと終わらせるためには、司法書士のサポートを受けて、計画的かつ確実に進めることが重要です。

「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。
会社の清算が完了したら、最後に行うのが「清算結了登記」です。
しかし実際には、「どんな書類が必要?」「登録免許税はいくら?」「香川県ではどこに出す?」といった疑問が多く寄せられます。
この記事では、香川県で清算結了登記を行う際の必要書類・費用・注意点を、司法書士の視点でわかりやすく整理します。
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