【第3回】「放置するとどうなる?休眠会社・みなし解散・清算結了遅延のリスク」
「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。

香川県高松市で長期間事業活動をしていない休眠会社は、「みなし解散」制度の対象となる可能性があります。本記事では、解散登記や清算結了登記の流れ、期限、必要書類、放置リスクを司法書士がわかりやすく解説し、適切な会社整理の方法をご案内します。
目次
1. 休眠会社とは

休眠会社とは、登記上は存続しているものの、長期間にわたり事業活動を行っていない会社を指します。経営者が事業を停止しても、解散登記や清算結了登記を行わない限り、会社は法的に存続し続けます。そのため、実態がないのに登記簿上だけ会社が存在する状態が続く場合があります。
2. 「みなし解散」制度の概要

「みなし解散」制度は、休眠状態の会社を整理するための制度です。法務局が一定期間事業活動がないと判断した会社に対して官報公告と通知を行い、期限までに継続の登記をしなければ、職権で解散登記がされます。
会社法第472条に基づくもので、主に毎年12月頃に公告が行われます。
3. 対象となる会社の条件

みなし解散の対象となるのは、
4. みなし解散の手続きの流れ
5. 解散登記と清算結了登記の必要性
みなし解散により解散登記がされた場合でも、債務や資産が残っている場合は清算手続きが必要です。清算結了登記を行わなければ、登記簿上は清算中の会社として残り続けます。
6. 必要書類と申請先
解散登記・清算結了登記に必要な書類は以下の通りです。
申請先は会社所在地を管轄する法務局です。香川県高松市の場合は高松地方法務局が管轄となります。
7. 放置した場合のリスク

8. 香川県高松市での実務例
高松市内でも、長年登記をしていなかった中小企業や法人が毎年多数みなし解散の対象になっています。特に役員変更を怠ったままの会社が多く、官報公告後に慌てて対応するケースもあります。
9. 司法書士に依頼するメリット
10. まとめと早期対応の重要性
休眠会社を放置していると、みなし解散の対象となり、望まないタイミングで解散される可能性があります。香川県高松市で休眠会社をお持ちの方は、司法書士に相談し、適切な手続きを早めに行うことが重要です。

「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。
会社の清算が完了したら、最後に行うのが「清算結了登記」です。
しかし実際には、「どんな書類が必要?」「登録免許税はいくら?」「香川県ではどこに出す?」といった疑問が多く寄せられます。
この記事では、香川県で清算結了登記を行う際の必要書類・費用・注意点を、司法書士の視点でわかりやすく整理します。
香川県で会社を閉じようと考えたとき、「解散登記」「清算人の選任」「清算結了登記」という3段階の手続きが必要になります。これらを正しく進めないと、法人格が残ったまま放置され、税務署や法務局からの指摘につながることも。本記事では、香川県内での会社解散から清算結了登記までの流れを、司法書士がわかりやすく解説します。
法務局から「みなし解散により職権で解散登記をしました」と通知が届いた場合でも、一定の期間内であれば会社を「復活」させることが可能です。
ただし、再設立や新設とは異なり、復活には登記・書類・株主総会決議など複数のステップを経る必要があります。本記事では、実際に職権による解散登記が行われた後に会社を存続させるための実務的な流れを、司法書士がわかりやすく解説します。