【第3回】なぜ清算人登記で「定款」が必要なのか?(株式会社編)司法書士が詳しく解説
株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

株式会社を解散するには、株主総会での決議や清算人の選任、各種登記手続きなど複数のステップが必要です。本記事では、株式会社の解散から清算結了までの流れと必要な登記手続きについて、実務的な観点から詳しく解説します。
目次
1. 株式会社の解散とは

株式会社の「解散」とは、会社としての営業活動を終了し、残務処理に入ることを意味します。ただし、解散しただけでは会社は消滅せず、「清算」という手続きを経てはじめて法人格が消滅します。解散から清算結了までには、一定の法的手続きと登記が求められます。
2. 解散理由の主な例
株式会社が解散する理由には以下のようなものがあります。
このうち、最も一般的なのが株主総会の特別決議による任意解散です。
3. 解散の手続きの流れ

解散の流れは以下のようになります。
4. 清算手続きの流れ
解散後は清算人による清算業務が行われます。大まかな流れは以下のとおりです。
5. 解散・清算に関する登記
以下の登記が必要となります。
(1)解散および清算人選任の登記
登記期間:解散決議後2週間以内
必要書類:
(2)清算結了の登記
要件:債権申出期間満了、債務弁済・財産分配完了後
登記期間:結了後2週間以内
必要書類:
6. 必要書類と実務上の注意点
実務上の注意点
7. まとめ
株式会社を解散・清算するには、法定の手続きや登記、官報公告など、専門的なステップを踏む必要があります。誤った処理をすると、登記や税務で問題が発生する可能性があるため、手続きには十分な注意が必要です。
とくに、清算結了の登記まで完了しなければ会社は法的に消滅したことにはなりません。可能であれば、司法書士や税理士など専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。

株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。
会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。
会社が解散すると、通常の「取締役」は職務を終え、代わりに「清算人」が会社の後処理(清算業務)を担当します。本記事では、清算人が何をする人なのか、誰がなるのか、実務上の注意点まで司法書士がわかりやすく解説します。中小企業や閉鎖会社でも役立つ内容です。
「登記をしないまま会社を放置してしまった…」
そんな状態が長く続くと、法務局から「みなし解散」扱いを受け、会社が強制的に閉鎖される可能性があります。本記事では、香川県の登記実務の現場から、清算結了を怠った場合のリスクや再生方法を司法書士がわかりやすく解説します。