【みなし解散】会社・法人のみなし解散とは?通知が届いたときの対応方法と注意点を徹底解説!
会社を設立したものの、実際には事業を行っていなかったり、登記変更を長年放置していたりする法人は、法務局から「みなし解散」に関する通知を受け取る可能性があります。この通知は、会社が自動的に解散したものと「みなされる」手続きの一環で、放置すると重大なリスクにつながります。
会社を設立したものの、実際には事業を行っていなかったり、登記変更を長年放置していたりする法人は、法務局から「みなし解散」に関する通知を受け取る可能性があります。この通知は、会社が自動的に解散したものと「みなされる」手続きの一環で、放置すると重大なリスクにつながります。
中小企業の事業承継手段として注目されるM&A。しかし近年では「コスパ」や「タイパ」といった視点で軽率に進めるケースも増えています。本記事では、M&Aを「会社の未来を託す重大な選択」と捉え、本来あるべき姿勢や注意点、信頼できる引き継ぎ先の探し方について解説します。事業承継を真剣に考える方は必読です。香川県高松市の司法書士が解説します。
事業承継で重要な株式譲渡契約は、法的整備が不十分だと後のトラブルの火種になります。本記事では、株式譲渡契約書の基本内容や注意点、承継時のリスク回避策までを解説します。
個人事業主として順調に売上が伸びてきたら、いつ法人化すべきか悩む方は多いです。本記事では、節税・信用・事業拡大の観点から法人化のベストタイミングをわかりやすく解説します。
会社の役員任期が切れたのに、選任を怠っていた——そのような"ちょっとしたミス"が、実は事業の根幹を揺るがす「許認可の取消」につながる可能性があることをご存じでしょうか?
特に、建設業、宅建業、古物商、介護事業、金融業など、行政の許可や認可を受けて運営している会社にとって、役員の選任懈怠は重大なリスクです。本記事では、実際にあった取消事例をもとに、どのような流れで行政処分が行われたのか、何をもって"選任懈怠"と判断されるのかを具体的に解説し、企業として取るべき対策を考えます。
「役員の任期が切れたのに、何もしていない」――そんな状態に心当たりがある会社は要注意です。それは「選任懈怠(せんにんけたい)」という状態にあたり、単なる手続きミスでは済まされない法的・実務的な問題を抱えている可能性があります。選任懈怠は、会社が役員の任期満了などに伴い、新たな選任をせず放置している状態であり、最悪の場合、行政からの許認可取消や事業継続不能という深刻な事態を招くおそれもあります。本記事では、登記懈怠との違い、選任懈怠のリスク、そして回避するための実務対応までを詳しく解説します。
会社の登記は単なる事務手続きではなく、法律上の義務です。特に「登記懈怠(とうきけたい)」は、会社の役員変更や本店移転などに関して、期限内に登記をしなかった場合に生じる法令違反であり、会社の信用や運営に悪影響を及ぼすおそれがあります。本記事では、登記懈怠の意味や起こりやすいケース、法律上のリスク、そして防止のために知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。経営者・役員・総務担当者の方は必見の内容です。
司法書士試験の会社法、とくに「株式」に関する分野は範囲が広く、複雑な決議要件や条文の羅列に圧倒されてしまう受験生も少なくありません。「何から手をつけたらいいのか分からない」「一度覚えてもすぐに忘れてしまう」という悩みを持つ方も多いでしょう。
会社経営において、役員や株主への利益供与はごく自然な行為に思えるかもしれません。しかし、会社法では特定の利益供与が「違法行為」として厳しく禁止されています。特に株主総会の決議に影響を及ぼすような利益の供与は、「会社法第120条」で明確に規制されており、役員個人だけでなく会社そのものが責任を問われるリスクをはらんでいます。
本記事では、利益供与の定義や違法となる典型例、刑事罰を含む法的リスク、そして実務で注意すべき点を、専門家の視点からわかりやすく解説します。経営者や会社役員の皆様にとって、知っておくべき「落とし穴」を未然に防ぐための実践的な情報をお届けします。
皆さま、はじめまして。
このたびは「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。