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会社の役員任期が切れたのに、選任を怠っていた——そのような"ちょっとしたミス"が、実は事業の根幹を揺るがす「許認可の取消」につながる可能性があることをご存じでしょうか?
特に、建設業、宅建業、古物商、介護事業、金融業など、行政の許可や認可を受けて運営している会社にとって、役員の選任懈怠は重大なリスクです。本記事では、実際にあった取消事例をもとに、どのような流れで行政処分が行われたのか、何をもって"選任懈怠"と判断されるのかを具体的に解説し、企業として取るべき対策を考えます。

「役員の任期が切れたのに、何もしていない」――そんな状態に心当たりがある会社は要注意です。それは「選任懈怠(せんにんけたい)」という状態にあたり、単なる手続きミスでは済まされない法的・実務的な問題を抱えている可能性があります。選任懈怠は、会社が役員の任期満了などに伴い、新たな選任をせず放置している状態であり、最悪の場合、行政からの許認可取消や事業継続不能という深刻な事態を招くおそれもあります。本記事では、登記懈怠との違い、選任懈怠のリスク、そして回避するための実務対応までを詳しく解説します。

会社の登記は単なる事務手続きではなく、法律上の義務です。特に「登記懈怠(とうきけたい)」は、会社の役員変更や本店移転などに関して、期限内に登記をしなかった場合に生じる法令違反であり、会社の信用や運営に悪影響を及ぼすおそれがあります。本記事では、登記懈怠の意味や起こりやすいケース、法律上のリスク、そして防止のために知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。経営者・役員・総務担当者の方は必見の内容です。

会社経営において、役員や株主への利益供与はごく自然な行為に思えるかもしれません。しかし、会社法では特定の利益供与が「違法行為」として厳しく禁止されています。特に株主総会の決議に影響を及ぼすような利益の供与は、「会社法第120条」で明確に規制されており、役員個人だけでなく会社そのものが責任を問われるリスクをはらんでいます。
本記事では、利益供与の定義や違法となる典型例、刑事罰を含む法的リスク、そして実務で注意すべき点を、専門家の視点からわかりやすく解説します。経営者や会社役員の皆様にとって、知っておくべき「落とし穴」を未然に防ぐための実践的な情報をお届けします。