香川県高松市で有限会社から株式会社へ|会社変更登記の流れと手続きを司法書士が解説
香川県高松市で有限会社から株式会社へ変更登記を検討中の方へ。有限会社を株式会社にする理由や手続きの流れ、必要書類、実務のポイントを司法書士がわかりやすく解説します。経営の未来を見据えた判断に役立ててください。

香川県高松市の【アイリス国際司法書士・行政書士事務所】では、会社運営に伴う各種商業登記手続きを、スピーディかつ正確にサポートいたします。
代表取締役や取締役などの役員に変更が生じた場合の登記申請。法定期間(2週間)を過ぎると過料の対象となるため、迅速な対応が重要です。
事業拡大や方向転換にともなう定款の「事業目的」の変更を反映する登記。内容の妥当性や文言のチェックも含めてサポートします。
会社名(商号)を変更する際の登記手続き。同一住所に同一商号がないかの事前調査も含め、丁寧に対応いたします。
出資者の追加、増資による信用力の強化、あるいは経営上の理由での減資など、資本金の増減に関わる登記手続きを支援します。特に減資については、公告や債権者保護手続きなどの注意点も多いため、専門家の関与が重要です。
会社内の組織体制の変更等などにも対応できます。
会社を続ける中で発生する登記事項の変更は、放置すると過料(罰金)やトラブルの原因になります。定期的な見直しと的確な対応をお勧めします。
地元で信頼できる司法書士に相談したい方、法務局に直接出向くことが難しい方に。地域密着型の対応で、丁寧にサポートいたします。
目的変更や商号変更など、法的に適切な表現か不安な場合も、当事務所が文案からサポートいたします。
税理士や行政書士との連携が必要なケースもワンストップでご案内可能です。登記だけでなく、税務・許認可もあわせてご相談いただけます。
登記事項に変更があったにもかかわらず放置していると、会社としての信用失墜や、将来の融資・契約・許認可取得に支障をきたすおそれもあります。
「アイリスDE変更登記」では、ご相談から申請までをスムーズに、わかりやすくご案内いたします。
香川県高松市で有限会社から株式会社へ変更登記を検討中の方へ。有限会社を株式会社にする理由や手続きの流れ、必要書類、実務のポイントを司法書士がわかりやすく解説します。経営の未来を見据えた判断に役立ててください。
香川県高松市で有限会社から株式会社への変更登記をお考えの方へ。有限会社と株式会社の商業登記上の大きな違いである「代表取締役の氏名表示義務」について、司法書士が実務のポイントを詳しく解説します。
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香川県高松市で会社設立登記や会社変更登記を検討している方必見。有限会社と株式会社の違いや、現在の有限会社制度の扱いを司法書士がわかりやすく解説します。経営者様の疑問をスッキリ解決!
合同会社から株式会社に組織変更する場合、通常は「組織変更登記」を行えば済むと考えがちですが、許認可を要する事業を営んでいる会社では注意が必要です。筆者が実際に経験した、行政の要請によって組織変更手続きが使えなかったケースをもとに、許認可事業者が知っておくべき落とし穴を解説します。
資金調達や資本政策を行う際、会社が採用する代表的な手法のひとつが「募集株式の発行」です。しかし、実務では「新株発行」と「自己株式の処分」が混同されることが多く、それぞれの法的性質や資本金への影響、登記上の違いを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、会社法に基づく募集株式の発行について、基本的な仕組みから、新株発行と自己株式の処分の違いまで、わかりやすく解説します。特に中小企業の経営者や実務担当者、司法書士試験を目指す方にも有益な内容となっています。
「株式会社 資本金 増やし方」や「増資 方法 株式会社」といったキーワードでお調べの方も多いのではないでしょうか。事業拡大や信用力向上、債務超過の解消などを目的として、株式会社の資本金を増加させる「増資」は、経営において重要な判断の一つです。
会社の本店を移転する際、移転先が現在の法務局の管轄外となる場合には、登記手続きが大きく変わります。これを**「管轄外移転」といい、定款変更や株主総会の特別決議に加え、登記申請も旧・新両方の法務局への「経由同時申請」**が必要になります。
会社の本店移転に関する登記手続きは、移転先によって必要な準備や決議が大きく異なります。特に、本店を「市区町村」単位で越えて移転する場合は注意が必要です。このような移転では、定款の変更が必須となり、株主総会での特別決議も求められます。
また、移転先が現在の法務局の管轄外にある場合には、さらに手続きが複雑になります。
会社の本店を移転する場合、法務局での「本店移転登記」が必要になります。特に、同じ市区町村内など同一法務局の管轄内での移転であっても、登記の内容や手続きは一律ではありません。
重要なのは、「定款の記載内容がどこまで詳細か」と、「移転先が定款の記載範囲内かどうか」です。これによって、定款変更の要否や、取締役会決議・株主総会決議の必要性が変わってきます。