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有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。
■ 目次
1. 有限会社(特例有限会社)とは?清算人登記の前提となる制度の特徴

2006年の会社法施行後、旧有限会社法は廃止され、既存の有限会社は「特例有限会社」として残されています。
そのため、現在の有限会社は以下のような特徴があります。
この構造の違いが、そのまま 清算人の決め方 → 清算人登記 → 添付書類の違い に影響します。
とりわけ大きいのは、
有限会社には清算人会の制度がないため、清算人は「原則、取締役全員が法定清算人」となる
という点です。
これが後述する「定款不要」の理由に関係します。
2. 有限会社の清算人はどう決まる?株式会社との根本的な違い

株式会社の場合は以下の順番で清算人が決まります。
しかし有限会社は構造が違います。
▼ 有限会社(特例有限会社)の優先順位
特に重要
有限会社には清算人会制度が存在しないため、取締役の一部だけが自動的に清算人になることはない。
つまり、代表取締役だけが勝手に清算人になるわけではありません。
3. 清算人登記で「定款が不要」となるケース

特例有限会社の解散登記と同時に清算人の登記をする場合、「誰が清算人になるのか」によって、定款の添付が必要かどうかが変わります。
ここは株式会社の清算人登記と混同しやすいところです。
特例有限会社では、清算人会を設置することができないため、株式会社のように「清算人会の設置の有無を確認するために定款を添付する」という考え方は当てはまりません。
したがって、特例有限会社では、次のように整理すると分かりやすくなります。
たとえば、
といった場合です。
この場合、株主総会で清算人を選任します。
添付するのは、
です。
この場合、定款の添付は必要ありません。
これは、清算人の選任原因が「定款」ではなく、株主総会の決議そのものだからです。
裁判所によって清算人が選任された場合は、裁判所の選任決定によって清算人の資格が発生します。
この場合に添付するのは、
などです。
この場合も、定款の添付は必要ありません。
したがって、特例有限会社において、
「株主総会で選任された清算人」
「裁判所によって選任された清算人」
については、いずれも定款を添付しないという整理になります。
4. 逆に「定款が必要」となるのはどんな場合か?

では、どのような場合に定款の添付が必要なのでしょうか。
特例有限会社では、主に次の2つです。
定款に、
「当会社の清算人は○○とする」
など、清算人についての定めがある場合です。
この場合は、定款そのものが清算人の資格を証明する書面になります。
したがって、
を添付します。
特例有限会社では、会社が解散すると、原則として解散時の取締役が清算人となります。
たとえば、
というケースです。
この場合は、株主総会で改めて清算人を選任する必要はありません。
いわゆる法定清算人です。
そして、この場合には定款の添付が必要となります。
ここまでの内容をまとめると
| 清算人となる原因 | 定款の添付 | 主な添付書面 |
|---|---|---|
| 解散前の取締役が法定清算人となる | 必要 | 定款 |
| 定款で定められた者が清算人となる | 必要 | 定款・就任承諾書 |
| 株主総会で清算人を選任する | 不要 | 株主総会議事録・就任承諾書 |
| 裁判所が清算人を選任する | 不要 | 裁判所の選任決定書正本等 |
5. 実務で起こるトラブル例

有限会社の清算人登記で特に多い誤りは以下のとおりです。
・誤解①
これは誤りです。
特例有限会社では、解散前の取締役が法定清算人となる場合、代表取締役だけではなく、解散時の取締役全員が清算人となります。
例えば、取締役が3名いて、そのうち1名が代表取締役だった場合、
「代表取締役だった1名だけが清算人になる」
ということにはなりません。
原則として、解散時の取締役全員が法定清算人となります。
したがって、一部の取締役だけを清算人としたい場合や、取締役ではない者を清算人としたい場合には、株主総会による清算人の選任など、別の選任原因が必要になります。
・誤解②
これも誤りです。
特例有限会社で株主総会の決議によって清算人を選任した場合、清算人の資格は株主総会の決議によって発生します。
そのため、この場合の主な添付書面は、
などであり、定款の添付は必要ありません。
ここは、株式会社の清算人登記や、定款の規定によって清算人を定めているケースと混同しないことが重要です。
・誤解③
これも誤りです。
法定清算人とは、解散時の取締役がそのまま清算人となる場合をいいます。
したがって、取締役が2名いる会社について、
「Aだけを清算人にする」
という場合には、Aだけを法定清算人として申請することはできません。
Aだけを清算人としたいのであれば、株主総会でAを清算人として選任するなど、法定清算人とは別の選任原因が必要です。
つまり、
取締役全員がそのまま清算人となる → 法定清算人
特定の者だけを清算人として選任する → 株主総会による選任等
と区別して考える必要があります。
・誤解④
これも、このように一律に考えるのは適切ではありません。
重要なのは、実際にその定款の規定が今回の清算人の資格・選任原因となっているかどうかです。
例えば、定款に清算人についての有効な定めがあり、その定款の規定によって清算人が定まるのであれば、その定款が清算人の資格を証明する書面となるため、定款の添付が必要となります。
一方で、株主総会が清算人を選任したのであれば、その選任の根拠は株主総会の決議です。
この場合、
「定款に清算人に関する記載があるから、必ず定款を添付する」
という判断にはなりません。
したがって、古い定款に清算人に関する記載が残っている場合には、まずその規定の内容と、今回の清算人がどのような根拠によって選任されたのかを確認することが重要です。
6. 清算人となった後に必要な手続き

有限会社でも、清算人が行う業務は株式会社と基本的に共通です。
清算人の主な職務(箇条書き)
特例有限会社でも、清算業務の実体は株式会社とほぼ同じです。
7. FAQ(よくある質問)

Q1. 有限会社の清算人登記は定款不要と聞いたのですが?
A. 法定清算人(取締役全員)で登記する場合、必要です。
法定清算人の場合、定款に別段の定めがないかの確認のため添付が必要になります。
Q2. 代表取締役だけを清算人にできますか?
A. できますが、株主総会決議が必要です。
自動的に代表取締役だけが清算人になることはありません。
Q3. 取締役が2名いて、1名だけを清算人にしたい場合は?
A. 株主総会での「清算人選任決議」が必要です。
この場合、法定清算人ではありませんので、定款の添付は不要。
Q4. 外部の専門家を清算人に選ぶことはできますか?
A. 可能です。ただし株主総会での決議又は、裁判所による選任が必要です。
Q5. 清算結了登記までどれくらいかかりますか?
A. 資産や負債の状況によりますが、一般的には3〜6か月程度です。
8. まとめ
有限会社(特例有限会社)の清算人登記は、株式会社と比べて
という特徴があります。
そのため、
| 清算人となる原因 | 定款の添付 | 主な添付書面 |
|---|---|---|
| 解散前の取締役が法定清算人となる | 必要 | 定款 |
| 定款で定められた者が清算人となる | 必要 | 定款・就任承諾書 |
| 株主総会で清算人を選任する | 不要 | 株主総会議事録・就任承諾書 |
| 裁判所が清算人を選任する | 不要 | 裁判所の選任決定書正本等 |
特例有限会社は、昔の有限会社法の影響もあって誤解が特に多い分野です。
解散・清算の登記に不安がある場合は、専門家に相談するのが確実です。

毎年10月頃、法務局では**「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」**を行います。
ここまで2回にわたって、会社の登記についてお話ししてきました。
会社を設立するときには登記をしたものの、その後は何年も登記をしていない。
「会社は今も普通に営業しているから、登記のことは特に気にしていない。」