【第5回】種類株式ってなに?中小企業でも使える“経営防衛”の仕組み(高松市対応)
「株式を分けると揉める。でも一人に集中させると不公平になる」

「株式を分けると揉める。でも一人に集中させると不公平になる」
このジレンマに対して、有効な解決策の一つが「種類株式」です。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、中小企業でも活用できる制度です。
結論から言えば、種類株式を使うことで"経営権と財産権を分ける"ことができます。
本記事では、その仕組みと実務での使い方をわかりやすく解説します。
● 目次
1. 種類株式とは何か(結論)

まず結論です。
種類株式とは、「内容の異なる株式を発行できる仕組み」のことです。
通常の株式は、
といった権利がセットになっています。
しかし種類株式を使うことで、
など、権利の内容をカスタマイズすることが可能になります。
2. なぜ通常の株式では問題が起きるのか

これまでの記事で見てきたとおり、
中小企業では「株式=経営権」です。
そのため、
といった状態になると、会社の動きが止まります。
一方で、
という問題もあります。
つまり、
「経営の安定」と「相続の公平」が衝突する構造になっているのです。
3. 種類株式でできること

ここで種類株式が活きてきます。
代表的なものが「議決権制限株式」です。
これは、
配当は受けられるが、議決権はない株式です。
これを活用すると、
という設計が可能になります。
つまり、
というバランスを取ることができます。
4. 中小企業での活用例

実務では、次のような形で使われることがあります。
例えば、
というケース
この場合、
とすることで、
の両立を図ることができます。
また、遺留分対策としても一定の効果が期待できます。
5. 導入時の注意点

ただし、種類株式は万能ではありません。
導入にあたっては、いくつかの注意点があります。
■ 定款変更が必要
種類株式を発行するには、会社のルール(定款)を変更する必要があります。
■ 設計を誤ると逆効果
内容の設計が不十分だと、かえって複雑なトラブルを招く可能性があります。
■ 専門的な判断が必要
税務・法務・相続のバランスを考える必要があります。
つまり、
"仕組みとして優れている"が、"設計がすべて"の制度です。

「株式を分けると揉める。でも一人に集中させると不公平になる」
これは多くの経営者の方からいただくご質問です。
結論から言えば、遺言は非常に有効な手段ですが、"万能ではありません"。
遺言書がないまま会社オーナーが亡くなった場合、この言葉が現実になることは少なくありません。
特に中小企業では、株式の相続がそのまま経営権の争いにつながります。
これは、株式の相続が原因で実際に起きる典型的なトラブルです。
中小企業では、株式は単なる財産ではなく「経営権そのもの」を意味します。