解散・清算結了登記など


「アイリスDE会社じまい」〜会社を円満に締めくくるためのサポート〜

「もう会社をたたみたい」「事業は終了したが、登記や手続きがわからない」。
そのようなお悩みをお持ちの方に向けて、香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、法人の解散から清算結了までをトータルにサポートするサービス 「アイリスDE会社じまい」 をご提供しています。

こんな方におすすめです

  • 長年動かしていない会社を整理したい

  • 今後の事業継続を考えていないが、何から始めたらいいかわからない

  • 株主総会や精算人の手続きなど、段取りが不安

  • 税理士・会計士と連携したワンストップ対応を希望している

  • みなし解散の通知を受け取ったが対応に困っている

  • 会社の清算後、登記の結了までしっかり終えたい

  • 香川県高松市や近隣エリアで信頼できる専門家を探している

  • 医療法人だが、どうやって廃業すればいいのかわからない


解散登記と清算人の選任

会社を閉じる際、まず行うべきは「解散」の登記です。
通常、株主総会で解散を決議し、同時に「清算人」を選任する必要があります。清算人は、会社の資産や負債の整理、債権者への通知・公告など、清算業務の責任を担います。

当事務所では、解散および清算人就任(または選任)の登記手続きを、迅速かつ正確に代行いたします。
定款や議事録のチェックから登記申請まで、すべてお任せいただけます。

官報公告と2か月の債権者保護期間

解散後、清算人が就任すると「官報公告」によって債権者に対する通知を行います。
この公告から2か月間、債権者が債権を申し出る期間が設けられます。この期間中に債権者からの申し出がなければ、清算手続きの終結へと進みます。

「アイリスDE会社じまい」では、官報公告の手配も含め、必要なスケジュールをしっかり管理し、ご依頼者さまに安心して進めていただける体制を整えています。

清算結了登記と税理士との連携

2か月の期間が経過した後、残余財産の分配または残余がないことの確認が必要です。
この際、税務上の処理や証明書類の作成が必要となるため、税理士との連携が不可欠です。

当事務所では、提携税理士と連携し、必要に応じてご紹介も可能です。残余財産がない旨の証明書を整えたうえで、清算結了登記の手続きまで丁寧にサポートいたします。

香川県高松市を中心に対応

「アイリスDE会社じまい」は、香川県高松市を中心に、周辺地域の法人様からも多数ご依頼をいただいております。
中小企業・合同会社・個人事業主の法人化後の解散など、さまざまなケースに対応可能です。

まずはお気軽にご相談を

「会社じまい」は単なる登記手続きではなく、経営者の人生や思いを締めくくる大切なプロセスです。
私たちはそのお気持ちに寄り添いながら、確実な手続きと安心の対応でサポートいたします。

香川県高松市で会社の解散・清算をご検討中の方は、ぜひ**「アイリスDE会社じまい」**へご相談ください。初回相談は無料です。


「医療法人の解散を検討している」「事業を終了するには何をすればよい?」「解散後の資産はどうなる?」——このようなお悩みをお持ちの医療法人代表者・理事の方へ。医療法人は設立時にも厳格な要件と手続きが求められますが、解散時にも同様に、適切な手続きを踏まなければ思わぬトラブルを招くおそれがあります。本記事では、医療法人を解散する際に必要なフローや注意点、残余財産の扱いについて、専門的視点から分かりやすく解説いたします。

株式会社の役員変更登記は、会社法に基づき、変更が生じた日から2週間以内に行うことが義務付けられています。しかし、長期間登記が行われていない場合、法務局から「みなし解散」の通知が届くことがあります。この通知に対し、事業を継続している旨を届け出て解散を回避した後、過去に行うべきであった役員変更登記を申請する際に、「選任懈怠」と「登記懈怠」のどちらに該当するかが問題となります。本記事では、これらの違いと、それぞれの対応策について詳しく解説します。

会社を解散した場合、法人格はただちに消滅するわけではなく、清算手続きが完了するまで「清算会社」として存続します。特に注意すべきなのが、会社名義の不動産や預金、売掛金などが清算手続き後に見つかった場合です。すでに清算結了の登記をしていたとしても、残余財産の存在が明らかになれば、清算人の対応が問われることになります。また、清算人の任務懈怠が原因で財産が失われた場合、個人的な損害賠償責任が問われることもあります。本記事では、会社解散後に判明した資産の扱い方や清算人の責任、再清算の可能性について、実務的な視点から詳しく解説します。

会社を設立したものの、事業を行わず長期間にわたり登記の変更もなかった場合、「休眠会社」と見なされ、法務局から「みなし解散」の通知が届くことがあります。この通知を放置すると、一定期間の経過後、自動的に会社が解散したものとされ、登記簿上でも解散扱いになります。「休眠状態だから関係ない」と考えるのは危険で、事業を再開する予定がある場合や、会社名義の不動産・口座などがある場合には、早急な対応が必要です。本記事では、みなし解散の通知の意味、対応期限、会社を継続させる方法、みなし解散後の復活方法(継続登記)まで、実務に即して詳しく解説します。

会社を解散した後、清算人が債権回収や債務の支払いを終え、残余財産の分配を済ませたとしても、それで法人格が自動的に消滅するわけではありません。法人を正式に消滅させるには、最終ステップとして「清算結了登記」が必要です。この登記をもって、登記簿上の会社は完全に消滅したとみなされます。また、同時に税務署等への最終申告や届出も必要になります。本記事では、清算結了の判断基準、株主総会決議、登記に必要な書類、税務署への清算確定申告、さらには残った書類や帳簿の保管義務など、法人の「終わらせ方」のすべてをわかりやすく解説します。

会社を解散した後も、法人としての活動はすぐには終了しません。解散後は、会社の資産や負債を整理する「清算手続き」に入る必要があります。このとき重要となるのが、「清算人」の選任とその登記手続きです。清算人は、会社の後処理を担う責任ある立場であり、登記を怠ると法務局から指摘を受けるだけでなく、思わぬトラブルに発展することもあります。本記事では、清算人の役割や選任方法、登記に必要な書類、税務署への届出など、実務において押さえておくべきポイントを丁寧に解説します。

会社の経営を続けていると、「もう会社を畳みたい」「事業を終了させたい」と思うタイミングが訪れることもあります。しかし、法人の活動をやめるには、単に営業を停止するだけでは不十分です。法律上、法人格を持つ会社を終了させるには、所定の解散・清算手続きを踏まなければなりません。その最初の一歩が「解散登記」です。
この記事では、株式会社を例に、会社をやめる際に必要な「解散登記」の意味、必要書類、株主総会での決議、登記申請のタイミングなど、実務で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。