役員変更登記、忘れていませんか?
会社を設立するときには登記をしたものの、その後は何年も登記をしていない。

株式会社を解散するときには、法務局に「解散登記」と「清算人登記」を申請する必要があります。その際に揃える添付書類は多く、実務で補正になりやすいのが「定款」と「印鑑証明書」の取扱いです。本記事では、株式会社の解散登記に必要な添付書類を整理し、注意すべきポイントを司法書士が詳しく解説します。
目次
1. 株式会社の解散登記で必要となる基本書類

株式会社が解散登記を申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。
ここで注目すべきは、「定款」と「印鑑証明書」の取扱いです。この2つを正しく理解しないと、補正や申請却下につながるリスクがあります。
2. 清算人の選任方法と定款の添付の意味合い
株式会社の清算人は、次の4つの方法で選任されます。
👉 このように、株式会社では①〜④いずれの場合も定款の添付が必須です。
ただし、その意味合いは「定めがあることを確認」する場合と「定めがないことを確認」する場合に分かれます。
3. 特例有限会社との違い

特例有限会社には「清算人会設置会社」という定めがあり得ません。
そのため、清算人の選任方法ごとに必要書類が異なります。
👉 これが株式会社との大きな違いです。
実務では、有限会社と株式会社で同じ感覚で申請して補正になるケースが少なくありません。
4. 清算人の印鑑証明書は「どこで必要か」

もう一つ誤解が多いのが「印鑑証明書」です。
この理由は、商業登記規則61条4項・5項・6項が清算人には適用されないためです。
つまり、就任承諾書は「意思表示の確認」に過ぎず、本人確認は印鑑届出の段階で担保されます。
5. 実務で多い補正事例

実務上よくある補正ポイントをまとめます。
6. 高松市で登記申請する際の注意点
7. まとめ
株式会社の解散登記では、添付書類の判断を誤ると補正のリスクが高くなります。特に「定款の添付は常に必要」「印鑑証明は就任承諾書ではなく印鑑届出に必要」という点を理解しておくことが重要です。
また、特例有限会社とは要件が異なるため、会社形態ごとに正しい添付書類を確認する必要があります。

(ご相談先のご案内)
株式会社の解散登記や清算人登記は、書類の添付判断を誤ると補正につながりやすい手続きです。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所(香川県高松市) では、株式会社・有限会社を問わず、会社解散から清算結了までトータルでサポートしています。
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会社を設立するときには登記をしたものの、その後は何年も登記をしていない。
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