今年も始まります。「みなし解散」の通知にご注意ください
毎年10月頃、法務局では**「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」**を行います。

香川県高松市で長期間事業活動をしていない休眠会社は、「みなし解散」制度の対象となる可能性があります。本記事では、解散登記や清算結了登記の流れ、期限、必要書類、放置リスクを司法書士がわかりやすく解説し、適切な会社整理の方法をご案内します。
目次
1. 休眠会社とは

休眠会社とは、登記上は存続しているものの、長期間にわたり事業活動を行っていない会社を指します。経営者が事業を停止しても、解散登記や清算結了登記を行わない限り、会社は法的に存続し続けます。そのため、実態がないのに登記簿上だけ会社が存在する状態が続く場合があります。
2. 「みなし解散」制度の概要

「みなし解散」制度は、休眠状態の会社を整理するための制度です。法務局が一定期間事業活動がないと判断した会社に対して官報公告と通知を行い、期限までに継続の登記をしなければ、職権で解散登記がされます。
会社法第472条に基づくもので、主に毎年12月頃に公告が行われます。
3. 対象となる会社の条件

みなし解散の対象となるのは、
4. みなし解散の手続きの流れ
5. 解散登記と清算結了登記の必要性
みなし解散により解散登記がされた場合でも、債務や資産が残っている場合は清算手続きが必要です。清算結了登記を行わなければ、登記簿上は清算中の会社として残り続けます。
6. 必要書類と申請先
解散登記・清算結了登記に必要な書類は以下の通りです。
申請先は会社所在地を管轄する法務局です。香川県高松市の場合は高松地方法務局が管轄となります。
7. 放置した場合のリスク

8. 香川県高松市での実務例
高松市内でも、長年登記をしていなかった中小企業や法人が毎年多数みなし解散の対象になっています。特に役員変更を怠ったままの会社が多く、官報公告後に慌てて対応するケースもあります。
9. 司法書士に依頼するメリット
10. まとめと早期対応の重要性
休眠会社を放置していると、みなし解散の対象となり、望まないタイミングで解散される可能性があります。香川県高松市で休眠会社をお持ちの方は、司法書士に相談し、適切な手続きを早めに行うことが重要です。

毎年10月頃、法務局では**「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」**を行います。
ここまで2回にわたって、会社の登記についてお話ししてきました。
会社を設立するときには登記をしたものの、その後は何年も登記をしていない。
「会社は今も普通に営業しているから、登記のことは特に気にしていない。」