【みなし解散】回避後の役員変更登記(選任懈怠と登記懈怠の違いと対応策)
株式会社の役員変更登記は、会社法に基づき、変更が生じた日から2週間以内に行うことが義務付けられています。しかし、長期間登記が行われていない場合、法務局から「みなし解散」の通知が届くことがあります。この通知に対し、事業を継続している旨を届け出て解散を回避した後、過去に行うべきであった役員変更登記を申請する際に、「選任懈怠」と「登記懈怠」のどちらに該当するかが問題となります。本記事では、これらの違いと、それぞれの対応策について詳しく解説します。




