役員変更登記、忘れていませんか?
会社を設立するときには登記をしたものの、その後は何年も登記をしていない。

前回の記事では、
「その会社、最後に登記したのはいつですか?」
というテーマで、会社の登記について考えていただきました。
会社を設立するときには登記をしたものの、その後は何年も登記をしていない。
そんな会社は、決して珍しくありません。
特に多いのが、
「設立したときから社長も取締役も変わっていないから、登記する必要はないと思っていた」
というケースです。
しかし、これは注意が必要です。
株式会社の役員には任期があり、役員が同じ人のまま再任された場合でも、役員変更登記が必要になります。
そして、この役員変更登記を長期間行っていないことが、今回のシリーズで取り上げている「みなし解散」にもつながってきます。
今回は、会社経営者の方にぜひ知っておいていただきたい「役員変更登記」について解説します。
目次
1.「社長が変わっていないから登記不要」は間違い?

会社の登記について相談を受けていると、よく聞くのが、
「社長はずっと同じなので、役員変更登記はしていません」
という言葉です。
たしかに、実際に役員が交代していなければ、
「変更していないのだから、登記する必要もないのでは?」
と思ってしまうかもしれません。
しかし、株式会社の場合、役員には法律上の任期があります。
そして、任期が満了した後も同じ人が引き続き役員を務める場合には、再任の手続を行い、その内容を登記する必要があります。
つまり、
「人が変わっていない」ことと「役員変更登記が必要ない」ことは同じではありません。
ここは、会社経営者の方にぜひ覚えておいていただきたいポイントです。
2.役員には「任期」があります

株式会社の取締役には、原則として任期があります。
一般的には、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされています。
ただし、非公開会社では定款によって取締役の任期を最長10年まで伸長することができます。
そのため、
「うちの会社は10年間、役員変更をしていないから大丈夫」
というケースもあります。
しかし、それでも任期が永久に続くわけではありません。
任期が満了すれば、同じ人を引き続き役員とする場合でも、再任についての手続と登記が必要になります。
「何年も同じメンバーで会社を経営している」という会社ほど、一度確認しておきたいところです。
3.同じ人が続けて役員をする場合も登記が必要

例えば、父親が社長、息子が取締役として会社を経営しているとします。
会社を設立してから何年経っても、父親も息子もそのまま会社に残っています。
この場合、
「役員は誰も変わっていない」
ため、登記は必要ないと思ってしまうかもしれません。
しかし、任期が満了して再任されたのであれば、その再任について役員変更登記をする必要があります。
つまり、
「役員が変わったから登記する」のではなく、「任期が満了し、再任されたから登記する」場合がある
ということです。
法務省も、役員の任期満了後に同じ人が再任された場合であっても、役員変更の登記が必要であることを案内しています。
4.役員変更登記を放置するとどうなる?
では、役員変更登記をしないまま何年も経過すると、どうなるのでしょうか。
まず、法律上必要な登記を怠った場合には、過料の対象となる可能性があります。
また、それだけではありません。
登記簿上の役員と、実際に会社を経営している役員が一致しない状態になることで、会社の手続を行う際に問題となることがあります。
例えば、
など、会社の重要な場面で、過去の登記が問題になることがあります。
「今まで問題がなかったから、これからも大丈夫」
とは限りません。
5.「登記を忘れていた」では済まない場合があります

さらに注意していただきたいのが、長期間にわたって登記をしていない会社です。
会社を設立してから何年も経っている。
役員もずっと同じ。
事業も普通に続けている。
だから問題ないと思っている。
しかし、登記の世界では、こうした会社にも一定のルールがあります。
法務局では、長期間にわたって登記がされていない会社や法人について、毎年「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」を行っています。
株式会社の場合、最後の登記から12年を経過すると、休眠会社として整理作業の対象となります。
そして、その際に必要な対応をしなければ、**「みなし解散」**の登記がされることがあります。
つまり、
「実際には営業している会社だから大丈夫」
とは限らないのです。
6.まずは自社の役員と登記簿を確認しましょう
今回の記事を読んで、
「うちの会社は大丈夫かな?」
と思われた方は、まず次の項目を確認してみてください。
□ 現在の役員は誰ですか?
□ 登記簿上の役員と実際の役員は一致していますか?
□ 最後に役員変更登記をしたのはいつですか?
□ 役員の任期を把握していますか?
□ 同じ役員のまま何年も登記をしていませんか?
一つでも「分からない」という項目があれば、一度確認してみることをおすすめします。
会社の登記は、問題が起きてから対応するのではなく、問題が起きる前に確認しておくことが大切です。
特に、会社をこれからも存続させるのか、後継者に引き継ぐのか、将来的に廃業するのか。
そうした会社の未来を考えるときにも、現在の登記状況を整理しておくことは重要です。
7.10月に向けて、もう一つ注意していただきたいこと

ここまで読んで、
「では、長期間登記をしていない会社には、具体的に何が起こるの?」
と思われた方もいるのではないでしょうか。
その答えが、今回のシリーズの大きなテーマである、
「みなし解散」
です。
法務局では毎年、一定期間登記がされていない会社・法人について整理作業を行っています。
そして、10月頃になると、対象となる会社・法人について官報公告が行われ、通知書が送付されます。
その後、必要な対応をしなければ、みなし解散の登記がされる可能性があります。
では、
なぜ営業している会社まで「解散」とされるのでしょうか?
そして、
10月頃に通知が届いたら、具体的に何をすればいいのでしょうか?
次回は、いよいよこの「みなし解散」について詳しく解説します。
次回予告
「会社は営業しているのに、なぜ『解散』とされるのか?」
「うちは現在も営業しているから関係ない。」
そう思っている経営者の方にこそ、知っていただきたい制度です。
「みなし解散とは何なのか」
「どのような会社が対象になるのか」
「10月頃に何が起こるのか」
次回は、これらを分かりやすく解説します。
10月になってから慌てないためにも、今のうちに自社の登記状況を確認しておきましょう。
会社を設立するときには登記をしたものの、その後は何年も登記をしていない。
「会社は今も普通に営業しているから、登記のことは特に気にしていない。」
取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。
有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。